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更新日:2021年5月31日

国庫補助金の仕入れ控除税額報告書について

補助事業の実施者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により「補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額」が確定した場合は、各種補助金交付要綱で規定する期日までに国(県)へ報告することとなっています。

報告書の様式

仕入れ控除税額報告書(エクセル:1,279KB)

注意点

(1)報告者については、当該年度の補助金の実績報告者と同じにしてください。

(2)補助金精算額については、当該年度の補助金交付額を正確に記載してください。

(3)仕入控除税額が0円であっても提出する必要があります。

(4)報告書には仕入控除税額の積算等を説明する別紙を必ず添付し、さらに記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料など)も添付してください。

(5)課税売上割合の小数点以下の値の扱いは消費税の申告書中の計算表の扱いと同じしてください(計算表で切り捨てている場合は切り捨て、切り捨てていない場合は切り捨てない)。

(6)最終的に算出した仕入控除税額の小数点以下は切り捨ててください。

提出先

〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2

長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課

お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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