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更新日:2019年2月7日
議案番号 |
件名 |
提出委員会 |
議決年月日 |
議決結果 |
委第1号 |
議会運営委員会 |
平成29年3月14日 |
原案可決 |
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例(案)
政務活動費の交付に関する条例(平成13年長野県条例第25号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「平成28年4月1日から平成29年3月31日」を「平成29年4月1日から平成30年3月31日」に改める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(提案理由)
県の財政状況等を勘案して、政務活動費の額の特例期間を1年間延長するための所要の改正を行うため。
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