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更新日:2020年2月27日

議員提出議案

 議員提出議案一覧(令和2年2月定例会)

令和2年2月定例会提出分

 

議案番号

件名

議決年月日

議決結果

議第1号

森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書(案)

令和2年2月27日

原案可決

議第2号

特定技能外国人の受入れの促進に向けた更なる取組を求める意見書(案)

令和2年2月27日

原案可決

議第3号

小児・AYA世代のがん患者の妊よう性温存への支援を求める意見書(案)

令和2年2月27日

原案可決

議第4号

「顧客等のハラスメント」を防止するための抜本的な対策を求める意見書(案)

令和2年2月27日

原案可決

議第5号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等の廃止を求める意見書(案)

令和2年2月27日

否決

議第6号

自衛隊の中東派遣の中止を求める意見書(案)

令和2年2月27日

否決

 


議第1号 

 

 

森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書(案)

年月日

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

財務大臣

農林水産大臣

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 昨年4月、温室効果ガスの排出削減や災害防止等を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発等、地方が直面している森林現場の課題に対応するための新たな財源として活用が期待されている。
 しかしながら、森林環境譲与税は、総額の10分の5を私有林人工林面積、10分の2を林業従事者数、10分の3を人口で案分して譲与するとされていることから、森林面積が少ないにもかかわらず人口が突出して多い大都市に対する配分額が過度に高くなっているのではないかとの問題点が指摘されている。
 また、国は先般、森林の保水力低下に伴う洪水氾濫や山腹崩壊等に加え、停電の原因となる倒木等に対応するため、森林環境譲与税を増額し森林整備を促進させることを発表したが、現行の譲与基準を維持したままでは、早急な整備を必要とする森林を抱える地方自治体への適正な配分が行われず、防災上の観点から森林整備を促進する財源としての趣旨を損なうことが懸念される。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、森林整備をより効果的に推進するため、森林環境譲与税について、林業に係る財政需要の大きい地方自治体に対し、より多く配分がされるよう、譲与基準の見直しを行うことを強く要請する。

 

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議第2号 

 

 

特定技能外国人の受入れの促進に向けた更なる取組を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

法務大臣

外務大臣

財務大臣

厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣

国土交通大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 昨年4月、深刻化する人手不足に対応するため、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が施行され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための新たな在留資格である「特定技能」が創設された。
 国は、この制度により、今後5年間で約34万5千人を上限として外国人材を受け入れることとしているが、昨年12月末において、特定技能外国人の受入れは約1,600人と少数にとどまっている。
 このような中、本制度が有効に機能するためには、外国人材の送出国や受入れ企業等に対する広報の充実や在留資格手続の迅速化、特定技能に係る試験の早期実施等に加え、人手不足が深刻な地方の中小企業への配慮が必要であるとの指摘がなされている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、特定技能外国人の受入れの促進のため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 在留資格手続の明確化・迅速化を図るとともに、受入れ企業等に対して制度や手続に関する十分な情報発信を行うこと。
2 特定技能に係る試験が未実施の特定産業分野においても早期に試験を実施するとともに、外国人材の確保に向け受験機会を充実させること。
3 地域の人手不足に的確に対応するため、地域の実情や意向を十分に踏まえて特定産業分野の追加を検討するとともに、特定技能外国人が大都市等に過度に集中することがないよう必要な対策を実施すること。

 

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議第3号 

 

 

小児・AYA世代のがん患者の妊よう性温存への支援を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

厚生労働大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 小児・AYA(思春期及び若年成人)世代のがんは、治療の過程において、妊娠する力である妊よう性が損なわれる可能性があることが指摘されており、将来の妊娠に備え、がん治療前に、精子や卵子等を採取し凍結保存等を行う、妊よう性温存治療が注目されている。
 日本癌治療学会による、妊よう性温存診療に係るガイドラインでは、原則40歳未満で治療を開始したがん患者に対し、がん治療医が妊よう性に係る情報提供や生殖医療の専門医の紹介、患者の意思決定の補助に加え、患者の状況に応じた治療を行うこととされている。本県においても、先般、県立こども病院と生殖医療を扱う民間病院が協定を結び、連携の取組が始まったところである。
 しかしながら、妊よう性温存治療は保険診療の対象となっておらず、経済的負担が大きいことに加え、がん患者に対する、がん治療に伴う生殖機能への影響等についての情報提供や相談支援の体制は十分とは言えない状況である。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、将来子供を産み育てることを望むがん患者が、希望を持ってがん治療に専念できる環境を実現するため、妊よう性温存治療に関する費用の保険適用化や助成制度の創設等の経済支援に加え、十分な情報提供や相談支援が行える体制の整備など、小児・AYA世代のがん患者の妊よう性温存への支援を行うよう強く要請する。

 

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議第4号 

 

 

「顧客等のハラスメント」を防止するための抜本的な対策を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

法務大臣

厚生労働大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 厚生労働省が2018年1月に行った企業ヒアリングでは、顧客等による、従業員等に対する執拗な叱責や、脅迫、不退去、暴力に加え、企業全体の評価もおとしめるような、SNSを用いた中傷行為等の、いわゆる「顧客等のハラスメント」の被害事例が多く報告されている。
 このような問題を受けて、2018年12月の厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は、「顧客等からの著しい迷惑行為については、指針等で相談対応等の望ましい取組を明確にすることが適当である」との報告をまとめている。
 一方、国民の消費生活の安定と向上を目的として、2012年に消費者教育の推進に関する法律が制定され、消費者教育の推進が図られているが、悪質なクレームの発生を抑止し適正な消費行動を喚起する法律や指針等の整備はされておらず、その結果、働く魅力を阻害し、商店の後継者や働き手等の担い手不足をもたらすことにもつながっている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、サービスを提供する側と受ける側が共に尊重される社会をつくるため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 「顧客等のハラスメント」から商店や働く人たちを守るために、法整備を含めた、より一層の取組を実施すること。
2 IT社会の到来によるSNS等での一方的なハラスメント等を含め「顧客等のハラスメント」及びその対策に関する実態調査・研究を実施すること。
3 適正な消費行動を促すための啓発や教育の活動を推進すること。

 

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議第5号 

 

 

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等の廃止を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

国土交通大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 安倍政権は、カジノを我が国の成長戦略の目玉と位置付け、十分な国会審議を経ることなく成立した特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(以下「IR推進法」という。)及び特定複合観光施設区域整備法(以下「IR実施法」という。)により、カジノ施設の設置を強行しようとしている。
 IR推進法及びIR実施法によれば、カジノ施設を含む特定複合観光区域の整備は、観光及び地域経済の振興等に寄与するとされている。しかし、カジノ施設の設置が地域経済の衰退につながった海外の事例もあるほか、犯罪資金の流入、周辺地域の治安悪化、青少年への悪影響等の弊害も指摘されている。
 また、IR実施法では、カジノ事業者の資金貸付業務が認められるなど、客を深くのめり込ませる制度が盛り込まれ、世界最悪の水準と推計される我が国のギャンブル等依存症患者の増加が懸念されている。さらに、先般カジノ誘致を巡る収賄容疑で現職の国会議員が逮捕・起訴されるなど、業界との癒着も疑われており、到底カジノ施設の設置を推進することは許されない状況である。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、人の不幸や悲劇を食いものにし、多くの重大な弊害を生じさせるカジノ施設の設置を中止するため、IR推進法及びIR実施法を直ちに廃止するよう強く要請する。

 

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議第6号 

 

 

自衛隊の中東派遣の中止を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

防衛大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 2018年5月、米国がいわゆる「イラン核合意」から離脱した後、ホルムズ海峡周辺でタンカーへの攻撃等が発生するなど中東地域の緊張が高まる中、政府は昨年12月、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集態勢を強化するため、自衛隊を中東地域へ派遣することを閣議決定した。
 今般の自衛隊の派遣は、国会承認を必要としない防衛省設置法第4条の「調査及び研究」を根拠としているが、国権の最高機関である国会の審議を経ることなく、自衛隊の海外派遣という極めて重要な判断がなされることは国民主権を軽視するものであり、歯止めのない派遣拡大につながることも懸念される。
 また、閣議決定後の本年1月、米国とイランとの間で軍事的応酬が発生するなど、中東地域の情勢が急激に悪化している中で、自衛隊が不測の事態に巻き込まれ、憲法に反する武力行使に発展するリスクが高まっているにもかかわらず、派遣を強行することは無謀かつ危険きわまりないものである。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、緊迫している中東地域の状況に鑑み、自衛隊員の生命・身体の安全を守るため、一刻も早く自衛隊の中東派遣を中止するよう強く要請する。

 

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