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更新日:2024年3月12日
議案番号 |
件名 |
提出委員会 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|
委第1号 |
議会運営委員会 |
令和6年3月12日 |
原案可決 | |
委第2号 |
議会運営委員会 |
令和6年3月12日 |
原案可決 |
長野県議会会議規則の一部を改正する規則(案)
長野県議会会議規則(昭和35年長野県議会規則第2号)の一部を次のように改正する。
目次中「第8章 辞職及び資格決定(第111条―第117条)」を「第8章 辞職及び資格決定(第111条―第117条の2)」に、
「第117条 (資格決定の審査)」を
「第117条 (資格決定の審査)
第117条の2 (資格決定書の交付)」に、
「第14章 補 則
第141条 (配布に代わる措置)
第142条 (会議規則の疑義)」を
「第14章 補則(第141条―第143条)
第141条 (電子情報処理組織による通知等)
第142条 (電磁的記録による作成等)
第143条 (会議規則の疑義)」に改める。
第35条に次の1項を加える。
3 法第118条第6項の規定による交付に関し必要な事項は、議長が定める。
第108条中「内容が請願に適合するものは、議長は、」を「議長が必要があると認めるものは、」に改める。
第113条中「、押印」を削る。
第117条の次に次の1条を加える。
(資格決定書の交付)
第117条の2 法第127条第3項において準用する法第118条第6項の規定による交付に関し必要な事項は、議長が定める。
第119条中「外とう、えり巻、つえ、かさの類及び録音機、写真機、携帯ラジオ」を「コート、マフラー、傘」に、「議長の許可を受けたときは」を「会議への出席に必要と認められる物であつて議長にあらかじめ届け出たものについては」に改める。
第141条を次のように改める。
(電子情報処理組織による通知等)
第141条 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこ の規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(以下「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第23条第3項、第25条第2項、第43条第3項、第81条第2項、第84条第4項、第102条第3項、第105条第1項、第106条第1項及び第137条の規定による議員に対する通知にあつては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。
5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
第142条を第143条とし、第141条の次に次の1条を加える。
(電磁的記録による作成等)
第142条 この規則の規定(第31条第1項を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(提案理由)
会議規則に規定する手続について電子情報処理組織を使用する方法等により行うことが可能となるよう、必要な事項を定めるとともに、現在の社会情勢に照らした用語の改正を行うほか、所要の改正を行う。
長野県議会委員会条例の一部を改正する条例(案)
長野県議会委員会条例(昭和35年長野県条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号のウ中「観光部」を「観光スポーツ部」に改める。
第3条第3項中「第7条((常任委員の任期中における委員の変更及びその任期))第2項」を「第7条((常任委員の任期中における委員の変更及びその任期))第3項」に改める。
第23条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(委員会又 は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
第27条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条中「文書で」を「文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。
第29条に次の1項を加える。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による会議録の作成は、議長が定めるところにより、当該会議録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置されている産業観光企業委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置された産業観光企業委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。
(提案理由)
委員会条例に規定する手続について電子情報処理組織を使用する方法等により行うことが可能となるよう、必要な事項を定めるとともに、知事の事務部局の組織に関する条例の一部改正に伴い、常任委員会の所管事項の改正を行うほか、所要の改正を行う。
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