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更新日:2024年6月28日
議案番号 |
件名 |
提出委員会 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|
委第1号 |
議会運営委員会 |
令和6年6月28日 |
原案可決 |
長野県議会委員会条例の一部を改正する条例(案)
長野県議会委員会条例(昭和35年長野県条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中ケを削り、コをケとし、同条第5号に次のように加える。
ウ 収用委員会に関する事項
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置されている総務企画警察委員会の委員長、副委員長及び委員並びに危機管理建設委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置された総務企画警察委員会の委員長、副委員長及び委員並びに危機管理建設委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。
(提案理由)
長野県組織規則の一部改正に伴い、常任委員会の所管事項の改正を行うため。
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