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更新日:2024年12月6日
議案番号 |
件名 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|
議第1号 |
安定的な地域医療体制の確保に向けた支援の充実を求める意見書(案) |
令和6年12月6日 |
原案可決 |
議第2号 |
転作した畑作農業者が意欲を持って営農を継続するための支援を求める意見書(案) | 令和6年12月6日 | 原案可決 |
議第3号 |
年収の壁に関する十分な議論と地方財政への配慮を求める意見書(案) | 令和6年12月6日 | 原案可決 |
議第4号 |
闇バイトによる犯罪防止に向けた取組の強化を求める意見書(案) | 令和6年12月6日 | 原案可決 |
議第5号 |
投票率の向上に向けた投票機会の更なる拡大を求める意見書(案) | 令和6年12月6日 | 原案可決 |
議第6号 |
緊急浚渫推進事業債等の事業期間の延長を求める意見書(案) | 令和6年12月6日 | 原案可決 |
議第7号 | 選択的夫婦別姓制度について十分に議論し、旧姓の通称使用の法制化を求める意見書(案) | 令和6年12月6日 | 否決 |
議第8号 | 令和6年12月6日 | 原案可決 | |
議第9号 | 企業・団体献金の全面的な禁止を求める意見書(案) | 令和6年12月6日 | 否決 |
安定的な地域医療体制の確保に向けた支援の充実を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の構築に向けては、安定的な医療提供体制の確保が必要であり、高齢化の進展等による医療需要の高まりが想定される中、地域を支える医療機関の役割はますます重要となっている。
一方で、多くの医療機関では、コロナ禍における国の支援により一時的な収支改善がみられたが、特例的な措置が終了した現在は、人口減少による慢性的な収益減が顕在化している。また、長期化する物価高騰、医療従事者の賃上げに関連する人件費の増加等も厳しい経営状況に拍車をかけており、本年6月の診療報酬の改定も、経営の改善につながっているとは言い難い。
医療機関及び医師が不足する地域では、効果的・効率的な医療の提供に向けた体制強化が課題となる中、医療機関の経営悪化は、地域医療構想に基づく医療機関ごとの役割の明確化、相互の連携強化等にも影響を及ぼすおそれがあるが、国、自治体、民間等の開設主体により、医療機関の運営方針、財源等も異なるため、それぞれの実情に即したきめ細かな対応が求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、医療機関の経営状況改善を通じて、医療を必要とする住民の安全・安心な暮らしを守るため、臨時的な診療報酬の改定、緊急的な補助制度の創設等、安定的な地域医療体制の確保に向けた支援の充実を図るよう強く要請する。
転作した畑作農業者が意欲を持って営農を継続するための支援を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
国は、転作を促すために導入した水田活用の直接支払交付金の要件を一昨年度に厳格化し、5年間に一度も水張りをしない農地を水田とみなさず、交付対象外とするように制度を見直した。交付金を頼りに畑作物の生産を始めた農業者は、資金繰りに困難を抱えることとなり、さりとて「八十八工程」が必要ともいわれる米作の再開は、費用及び労力面で困難である。
こうした中、物価高騰による生産費用の上昇、担い手不足、高齢化の進行等が厳しい経営環境に拍車をかけており、農業者が営農意欲を持って農地を維持できるよう、新たな農業経営支援策が求められている。
特に県内ではそばに転作される事例も多く、中山間地域を中心に生産が行われている。地域特産農作物として、また、観光資源としても重要なそば等の栽培を継続することで、地域活性化につなげていくための新たな施策も必要である。
よって、本県議会は、国会及び政府において、転作した農業者が意欲を持って営農を継続するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 農地の集約化によって生産性の向上が図られるそば等の土地利用型作物の生産において、農業者が所得を確保し、また、意欲を維持できるよう、農業の維持継続を主体とした新たな支援措置を講ずること。
2 転作品目を地域特産農作物として活用している地域の実情を捉え、そば等の地域振興に有効な作物の生産及び供給を継続し、地域の更なる活性化に資する新たな施策を検討すること。
年収の壁に関する十分な議論と地方財政への配慮を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
いわゆる「年収の壁」は、所得税等が発生するボーダーラインであり、手取り収入の減少を懸念する、パート等の短時間労働者の働き控えにつながっており、中小企業を中心とした人手不足が深刻となる中、所得税に関する年収の壁である「103万円の壁」等の見直しが課題となっている。
また、103万円は、年収がこの額を上回る労働者にとって、課税額を算定する上での基礎的な控除額でもあることから、国においては、控除額の引上げによって労働者の手取り収入を増やすため、103万円の壁の見直しに向けた議論が進められている。
こうした中、地方においては、所得税等の基礎的な控除額の引上げが行われた場合の地方税収の減少が、財政の悪化、行政サービスの低下等を招くといった懸念の声が上がっており、103万円の壁の見直しに当たっては、地方財政に対する十分な配慮が求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、年収の壁に関する議論に当たり、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 103万円の壁を見直す場合は、中小企業をはじめとした人手不足の解消、労働者の手取り収入の増加等に資するよう、所得税に関する基礎的な控除額の在り方等についての十分な議論を行うこと。
2 所得税等の基礎的な控除額の引上げを行う場合は、国による恒久財源による補填を行うなど、臨時的な財源の確保に頼ることなく、地方自治の推進に必要不可欠な地方財政の保持を前提とすること。
闇バイトによる犯罪防止に向けた取組の強化を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国家公安委員会委員長
警察庁長官 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
主にSNSを通じて犯罪の実行役を募る、いわゆる闇バイトによる犯罪が全国で相次いでいる。住宅に押し入り、住民に暴行を加えて金品を奪う強盗事件のほか、本年10月には、住民が連れ去られて監禁される事件も発生するなど、犯罪の手口が凶悪化していることから、国民の間に不安が広がっている。
闇バイトでは、短期間で高収入が得られるといったSNS上の投稿に安易に応じることで、若者が犯罪に巻き込まれる事例が目立っており、一度でも闇バイトに応じると、事前に提供した個人情報を基に犯罪組織から脅迫を受け、犯罪を繰り返してしまう危険性が指摘されているため、被害防止に加え、闇バイトから若者を守り、新たな加害者を生まないための対策も課題となっている。
現在、国及び各自治体では、啓発動画、街頭での呼びかけ等による闇バイトに対する注意喚起に加え、SNS上の闇バイトを募集する投稿に対して警告を行うなどの対策に取り組んでいるものの、闇バイトによる犯罪が後を絶たず、国民の不安解消に至っていないことから、対策の更なる充実強化を図り、闇バイトによる犯罪に歯止めを掛けることが求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、闇バイトによる犯罪防止に向けた取組の強化により、国民の安全・安心な暮らしを守るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 闇バイト情報を監視するサイバーパトロールを強化するとともに、闇バイトに関わった人を対象とした相談体制の充実を図ること。
2 SNSへの関わり方、利用上の注意等について、若者を対象とした研修の機会を提供するなど、闇バイトによる犯罪に加担しないための広報啓発活動をより一層推進すること。
3 地域における防犯パトロールの実施、防犯カメラの設置等の犯罪防止に向けた環境整備のため、自治体への財政支援を拡充すること。
投票率の向上に向けた投票機会の更なる拡大を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
投票日に投票所で投票することが原則である公職選挙において、期日前投票制度により、投票機会の拡大が図られているが、期日前投票所に出向いた上で投票を行う必要があるため、仕事・学業が忙しい、投票所が遠いといった理由で、制度が十分に活用されないことなどから、投票率の低迷が続いている。
投票所へ行くことができない場合、郵便等による不在者投票が認められているが、現行の制度では、対象者が身体に重度の障害がある選挙人等に限られており、投票率の底上げに資するものとは言い難い。若年層、高齢者を中心に、更なる投票機会の拡大を図るためには、時間的・地理的制約を受けずに投票が可能となるよう、関係法令及び環境の整備が不可欠である。
また、一部の自治体では、投票所までの移動が難しい高齢者等の投票機会を確保するために、自動車を利用した移動期日前投票所によって、中山間地域等の巡回が行われている事例もあり、地域の実情に応じた取組に対する支援も求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、選挙人の投票機会拡大に向けた環境整備を進めるとともに、自治体の投票率向上に向けた取組に対する財政的・技術的支援を強化するなど、投票率の向上に向けた投票機会の更なる拡大を図るよう強く要請する。
緊急浚渫推進事業債等の事業期間の延長を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
国土強靱化担当大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
国は、防災・減災、国土強靱化の推進に向けて、今年度までを事業期間とする緊急浚渫推進事業債並びに来年度までを事業期間とする緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債を設けており、地方公共団体による緊急的かつ集中的な災害対策を進めている。
これらの事業債は、地方債の充当率が100パーセント、交付税措置率が70パーセントであることから、本県においても、河川氾濫等の浸水被害防止に向けた浚渫、公共施設の耐震化、防災インフラの整備等、地域の実情に応じた対策に活用されるなど、地方公共団体にとって重要な財源であるが、時限的な措置であるため、事業期間終了後の必要財源の確保が懸念されている。
こうした中、近年、気候変動に伴い激甚化・頻発化する台風、豪雨等の気象災害に加え、今後発生するおそれのある大規模地震等への対策が求められていることから、地方公共団体が引き続き災害対策に取り組めるよう、継続的な財政支援が必要である。
よって、本県議会は、国会及び政府において、自然災害から国民の生命及び財産を守るため、緊急浚渫推進事業債、緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債の事業期間を延長するよう強く要請する。
選択的夫婦別姓制度について十分に議論し、旧姓の通称使用の法制化を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度について、令和4年3月に公表された内閣府の「家族の法制に関する世論調査」によると、導入に対する賛否が拮抗する中、旧姓の通称使用の法制化を求める意見もあることが明らかになった。
選択的夫婦別姓制度の導入に関して、最高裁判所は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と判示しており、政府も、第5次男女共同参画基本計画において、現行制度の歴史を踏まえ、子供への影響等も十分に考慮し、国民各層の意見及び国会における議論の動向を注視しながら、検討を進めるとしている。
また、現在、我が国において、パスポート、免許証等については旧姓併記が認められており、旧姓の通称使用が定着しているが、金融機関の口座開設、不動産登記等を行う際は法律上の氏を求められるなどの支障があることから、旧姓を使用しやすい環境に向けた法整備をより一層推進する必要がある。
よって、本県議会は、国会及び政府において、結婚後の生活における不便・不利益を解消するため、国民の理解の下、選択的夫婦別姓制度について十分に議論し、旧姓の通称使用を法制化するよう強く要請する。
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
女性活躍担当大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
現在、我が国において、結婚に際して女性の約95パーセントが改姓する中、女性の社会進出が進むにつれて家族の在り方が多様化していることを背景に、経済界及び若者世代を中心として、夫婦が望む場合には結婚後もそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の実現を求める声が高まっている。
また、国連女性差別撤廃委員会は、本年10月、女子差別撤廃条約の締約国において条約の履行状況を審査した結果、夫婦同氏を義務付ける民法の規定を見直し、選択的夫婦別姓を導入するよう、日本に対して4度目となる勧告を出したところである。
政府は、女性活躍の推進等の観点から、旧姓の通称使用拡大に向けて取り組んでいるが、日常生活・職業生活において、海外渡航時のトラブル、キャリアの断絶等の不便・不利益が発生しており、通称使用で解決できる課題には限界があることから、社会の実態に即した法整備を進める必要がある。
よって、本県議会は、国会及び政府において、国内の実情及び国際社会の動向を踏まえ、個人の選択に寛容な社会を確立し、ジェンダー平等を実現するため、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く要請する。
企業・団体献金の全面的な禁止を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
政治家又は政党を含む政治団体に対し、政治活動に関する寄附として資金を提供する行為である政治献金のうち、企業・団体献金を巡っては、政治家と特定の企業・団体との癒着防止等を目的に、過去の政治資金規正法の改正において政治家個人に加え、政治家の資金管理団体に対する献金が禁止されてきた。
しかしながら、今もなお、政党及び政党への資金援助を目的とする政治資金団体に対する企業・団体献金は禁止されていない。また、政治資金パーティーにおけるパーティー券収入についても、名目上はパーティー参加の対価であるものの、パーティー券を寄附と同じ趣旨で購入する企業・団体も多く、事実上の企業・団体献金になっているとの指摘もある。
政党に対しては、その活動資金に充てるため、税金を原資とする政党交付金を交付する制度があるにもかかわらず、企業・団体献金が認められていることは国民の理解を得難く、また、政治家が資金力のある企業・団体等の意向に配慮し、政策決定が歪められるおそれがあることから、一刻も早い制度の見直しが求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、国民の政治に対する信頼を確保するため、企業・団体による政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーにおけるパーティー券の購入を禁ずることを内容とする政治資金規正法の改正により、企業・団体献金を全面的に禁止するよう強く要請する。
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