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更新日:2024年2月20日

環境保全協定について

環境保全協定書(例)

 

環境保全協定書

自治会(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、乙が○○市○○何番地に設置する産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において行う産業廃棄物の中間処理(最終処分)の業務(以下「処理業務」という。)に伴う周辺地域の環境保全に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、○○市○○地区の良好な環境の保全を図り、処理業務に伴い公害が生じることを未然に防止するとともに、地域の生活環境を保全し、甲、乙間の理解を深め、協調・信頼関係を強化するために必要な事項を定める。

 

(誠実義務)

第2条 甲及び乙は、法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実にこの協定の各条項の履行に努めるものとする。

 

(公害防止等の基本理念)

第3条 乙は、処理業務に伴い公害を発生させないこと及び周辺地域の生活環境を保全することを基本理念として、常に適切な措置を講じるものとする。

 

(取り扱う廃棄物等)

第4条 乙が処理する産業廃棄物は○、○、及び○とし、当該処理品目ごとの処理方法、処理施設ごとの処理能力及び1日あたり処理量は、………とする。

 

(環境影響の自主測定)

第5条 乙は、その事業活動に関連して発生する排出ガス、排出水、粉じん、騒音、振動及び悪臭(以下「排出ガス等」という。)について、適切に管理するものとする。

2 乙は、前項の規定を遵守するため、排出ガス等の測定(以下「自主測定」という。)を少なくとも年○回、○月以上の間隔をおいて実施する。

3 乙は、自主測定に関し、甲と協議の上、測定項目、管理目標値及び測定頻度等について定めた基準書(第7条において単に 基準書」という。)を作成し、甲に交付するものとする。

4 乙は、自主測定を行ったときは、直ちにその結果を甲に報告し、乙のホームページにおいて公表するものとする。

5 乙は、甲から請求があったときは、甲又は甲の代理人を自主測定に立会わせるものとする。

6 自主測定は、乙の負担により行うものとする。

 

(処理業務に関する稼働時間等)

第6条 廃棄物の搬入及び処理施設における処理業務(事務に係るものを除く。)の稼働は、原則として次のとおりとする。

(1) 廃棄物の搬入 午前○時から午後○時まで

(2) 廃棄物の処理 午前○時から午後○時まで

2 次に掲げる乙の休日においては、乙は処理業務を行わないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項又は同項第3号に規定する休日を含む。)

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(4) 8月13日から同月16日までの日

3 廃棄物の搬入を行う車両(以下この条において「搬入車両」という。)の1日あたり最大台数は延べ○台とする。

4 乙は、午前○時から○時まで及び午後○時から○時までの間においては、通学路である国道○○線の○○から○○までの区間を搬入車両が通行しないよう、適切な措置を講じるものとする。

5 乙は、廃棄物を保管するときは、その積み上げ高さを地表から○m以内とする。

6 乙は、災害により生じた廃棄物の処理を行うときその他特段の事情があるときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、期間を定めて、廃棄物の搬入若しくは処理の時間若しくは搬入車両の1日あたり最大台数又は廃棄物の積み上げ高さを変更することができる。この場合において、乙は、あらかじめ甲に協議するものとする。

7 乙は、廃棄物の搬入及び処理に関し、法令に違反する行為が生じないよう、乙の従業員及び関係事業者に対し、教育、指導その他必要な措置を講じるものとする。

8 乙は、処理施設の所在する事業場から粉じん、騒音、悪臭等が発生しないよう、適切な措置を講じるものとする。

 

(事故時等の措置)

第7条 乙は、環境省の示す指針(平成18年12月25日環廃対061215002・環廃産061215018)に沿って廃棄物処理施設事故対応マニュアルを作成し、事業場に備え置くとともに、その写しを甲に交付するものとする。

2 乙は、その処理施設において周辺地域の生活環境に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事故等が発生した場合は、直ちに生活環境保全上の支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のため必要な措置を講ずるとともに、当該事故等の状況及び講じた措置の内容を甲に通知するものとする。

3 前項の規定は、自主測定の結果が基準書で定めた管理目標値を超過したときについて準用する。

 

(被害補償)

第8条 乙は、処理業務に起因する公害により、甲の住民の身体又は財産に被害を及ぼしたときは、誠意を持って補償するものとする。

 

(報告及び立入)

第9条 甲は、公害防止及び周辺地域の生活環境保全のため必要があると認めるときは、乙に対して報告を求め、又は事業場に立ち入ることができるものとする。

2 甲は、前項に規定する報告又は立ち入りにより知ることができた乙の営業上の秘密を他に漏らしてはならない。

3 乙は、第1項の規定による立ち入りに協力するものとする。

 

(苦情への対応)

第10条 乙は、処理業務について、甲又は甲の住民から苦情があったときは、誠意を持ってこれに対応するものとする。

 

(変更の通知)

第11条 乙は、処理業務の全部若しくは一部を廃止し、又は取り扱う産業廃棄物の種類若しくは産業廃棄物の処理方法若しくは処理施設の処理能力を変更しようとするときは、あらかじめその内容について甲に協議するものとする。

 

(協議会)

第12条 乙は、周辺地域の生活環境に関し甲と意見交換を行うための連絡協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を、毎年少なくとも1回、定期に開催する。

2 甲は、処理業務により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると判断したときは、乙に協議会の開催を請求することができる。この場合において、乙は特段の事情があるときを除き、これに応じるものとする。

3 乙は、協議会を開催しようとするときは、開催の日の2週間前までに、協議会の日時及び会場を記載した書面を甲に交付するものとする。

4 協議会の開催に要する経費は乙が負担する。ただし、第2項の規定により開催したときは、甲乙折半し負担するものとする。

 

(承継に係る措置)

第13条 乙は、処理業務又は処理施設の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は貸し付けようとするときは、あらかじめ甲と協議をするとともに、この協定上の地位及びこの協定の履行により生じた債務を当該第三者に承継させるものとする。

 

(有効期間)

第14条 この協定の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。

2 前項に規定する有効期間が満了する日の1月前までに、甲乙いずれからも書面による解約又は変更の申し出がないときは、この協定はさらに○年間継続されるものとし、以後も同様とする。

 

(協議)

第15条 甲及び乙は、この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき及びこの協定に定めのない事項については、誠意を持って協議の上解決する。

この協定の締結を証するため,本協定書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自1通を保有するものとする。

 平成○年○月○日

甲(住所)○○市○○

 (職氏名)○○自治会 代表者 (氏名) 印

乙(住所)○○市○○

 (職氏名)株式会社○○ 代表取締役社長 (氏名) 印

(基準書の内容を見る)

 

※ 甲・乙とも、自治会や事業者を代表して調印するので、各々の代表者個人が調印時と違う人に交代しても、協定の効力に影響はありません。

※ 市町村長など行政機関を立会人としてその調印を求める例もあるようですが、そのこと自体で特別な法的効果が発生するものではありません。

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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