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更新日:2022年8月17日

環境保全協定について

 

1 はじめに

(1)環境保全協定とは

 環境保全協定は、廃棄物処理施設の設置、維持管理等にあたって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、当該施設の設置に関し生活環境保全上の利害関係を有する地元住民等と当該施設の設置者(事業者)とが取り交わすものです。

(2)環境保全協定の内容

環境保全協定は、地元住民等と事業者とが相互に対等な立場で結ぶ約束事であり、地域の実情、廃棄物処理施設の種類、処理される廃棄物の種類等に応じて、その内容は様々です。どんなことを取り決めるかは当事者間の話し合いによります。

(3)環境保全協定の効果

 環境保全協定を結ぶことにより、法律や条例では規定することができない事項についても事業者の任意の協力で実現することが可能となり、地域の実態に即した環境保全が図られることになるだけではなく、地域住民と事業者が信頼感に基づき良好な関係を築くことにもつながります。

2 環境保全協定のひな型について

 実際に締結されている協定を参考に、一般的に取り決められることが考えられる事項を、ひな型として示しました。1(2)で述べたように、協定の内容は話し合いで決めることですので、必ずしもこの作成例のとおりに作らなければならないということはありません。

 

(環境保全協定のひな型を見る)

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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