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更新日:2024年9月20日
この指針は、廃棄物処理法の許可(又は再生利用業者の指定)の有る・無しを問わず、廃棄物の処理を行うあらゆる施設について適用されるものです。
(例えば、建設業者が自社で排出した産業廃棄物のみを自ら処理する場合等、いわゆる廃棄物処理業者に限らず適用となります。)
廃棄物の処理施設の設置等に係る指針(続き)
(周辺地域の範囲)
第2 条例第28条の周辺地域は、次に掲げる処理施設の種類に従い、当該各号で定める距離(いずれも処理施設の存する事業場の敷地と隣地との境界線(以下「敷地境界線」という。)からの水平距離とする。)内に存する自治会(町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいい、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第2項第1号から第3号まで及び第4項に定める要件を満たすものに限る。)の区域を基本とする。ただし、これらの距離はあくまでも目安であり、事業計画協議を行う際に、この外側に利害関係を有することを主張する者がある場合には、これを尊重するものとする。
(1) 積替保管施設 おおむね50メートル
(2) 廃棄物焼却炉等のばい煙を発生する施設 次に掲げる区分に従い、当該アからウまでに定める距離
ア 硫黄酸化物の最大着地濃度出現距離を推測できる場合 当該距離(当該距離が500メートルを下回る場合はおおむね500メートル)
イ 排出ガス量等を推測しがたい場合 計画煙突高さの30倍に当たる距離(当該距離が500メートルを下回る場合はおおむね500メートル)
ウ 排出ガス中の硫黄酸化物の排出量が大気汚染防止法第3条第1項の規定による排出基準値のおおむね10%以下になることが見込まれる場合 ア及びイの規定にかかわらず、おおむね500メートル
(3) 堆肥化施設等の臭気について配慮を必要とする施設 次に掲げる区分に従い、当該アからウまでに定める距離
ア 処理能力が5トン/日未満の場合 おおむね500メートル
イ 処理能力が5トン/日以上の場合 おおむね1キロメートル
ウ 悪臭の発散を防止するための設備を備え、かつ、負圧に保たれた処理施設内で悪臭を生じる作業が行われる場合 ア及びイの規定に関わらず、第5号で定める距離
(4) 最終処分場 おおむね1キロメートル
(5) 第1号から前号までのいずれにも該当しないもの おおむね200メートル
2 放流水を排出する処理施設(処理施設からの放流水が公共の水域に流入する場合に限る。)にあっては、前項に定めるところによるほか、当該公共の水域における低水量が放流水の量のおおむね100倍となる地点(水量等を推測しがたい場合にあっては放流地点からの流下距離がおおむね1キロメートル)までの水域(当該水域の底面及び沿岸(水に常時接する部分に限る。)を含む。)を周辺地域とする。
3 施設設置者は、周辺地域を決定するときは、前項に定めるところによるほか、地形、処理施設の種類、処理を行う廃棄物の種類、処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供する場所の面積及び埋立容量)、第1の第6号に掲げる環境質等を総合的に勘案しなければならない。
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