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更新日:2024年9月20日
この指針は、事業計画協議の過程で周辺地域を対象に行う説明会の実施方法に関するものです。この指針の趣旨に違背した説明会は、形だけのものであり条例の趣旨にあったものとは認められないとして、再度説明会を開催すべきこと等の勧告・公表をすることがあります。
なお、事業計画協議対象外の案件であっても地元住民等関係者への説明は非常に重要であり、この指針の趣旨に添って誠実に説明を行うことが求められます。
廃棄物の処理施設の設置等に係る周辺地域への説明会の実施に関する指針
平成20年10月14日 制定
平成22年3月17日 一部改正
令和6年9月20日 一部改正
長野県環境部長
(主催者)
第1 事業計画概要及び事業計画に関する説明会(以下単に「説明会」という。)は、事業計画者が主催する。
(説明会の開催に関する調整)
第2 事業計画者は、説明会の開催等について、あらかじめ次の区分に従い、原則としてそれぞれに定める者を窓口として、説明会の開催日程、会場等の調整を行うこととする。ただし、これによりがたい事情があるとき又は該当する者が少数であるときは、それぞれの区分に該当する者に個別に対応することができるものとする
(1) 周辺地域の区域内に住所又は居所を有する者
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第2項第1号から第3号まで及び第4項に定める要件を満たすものに限る。次条において「自治会」という。)の代表者(以下「自治会長」という。)
(2) 周辺地域の区域内に事務所又は事業場を有する者
商店会等の周辺地域に存する事業者によって構成される団体の代表者又は自治会長
(3) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則第22条第1号に定める農林漁業者
協同組合の長又はその支部長等
2 事業計画者は、前項の調整を行うときは、事業計画概要書又は事業計画書の写し(添付書類を含む。)を交付するものとし、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(以下「条例」という。)第33条第1項又は第39条第1項の知事の公表の後において関係住民から交付を求められた場合も同様とする。
第3 説明会の開催に係る周知は、次に掲げる方法の全部又は一部により、説明会(これが複数回あるときはその最初のもの)のおおむね2週間前までに完了するよう努めるものとする。
なお、条例第33条第2項、第42条第1項及び第47条第3項の規定による周知の方法もこれに準じるものとする。
(1) 文書図画の配布
(2) 電話又は対面による通知
(3) 自治会等を通じた回覧等による周知
(4) その他補助的な周知方法
ア 街頭宣伝活動
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(周辺地域において相当数の購読がなされているものに限る。)への広告の掲載又は折込広告
ウ 有線放送
エ 自社ホームページアドレスの周知と当該ホームページへの掲載
オ その他周辺地域の状況を考慮して事業者が適当と認める方法
(説明会の開催日時)
第4 事業計画者は、関係住民が参加しやすい時間帯、曜日等に配慮して説明会の開催日時を決定しなければならない。ただし、原則として深夜(午後10時から翌日の午前6時までをいう。)においては説明会を開催しないものとする。
2 事業計画者は、説明会を複数回開催するよう努めなければならない。
(説明会の開催場所)
第5 事業計画者は、原則として周辺地域内において説明会を行うよう努めなければならない。
2 事業計画者は、周辺地域内に適当な施設が存しない場合その他やむをえない理由がある場合には、周辺地域の区域外に存する施設(原則として、当該周辺地域が属する市町村の区域内に存する施設とする。)で関係住民が参加しやすい場所にあるものにおいて説明会を開催することができる。
(説明の方法等)
第6 説明は、おおむね次により行うものとする。
(1) 説明者
原則として、事業計画者本人(法人にあっては代表者又は代表権を有する役員)とする。ただし、技術的・専門的な事柄について必要があるときは、使用人、コンサルタント、プラントメーカーの従業員等に説明を行わせることができる。。
(2) 説明に用いる資料等
ア 文書図画以外の資料を用いて説明する場合は、その概要を印刷し、配布すること。
イ 類似施設の実地見学により説明を行う場合は、できるだけ多くの関係住民がこれに参加できるよう配慮すること。
ウ 事業計画概要説明会(収集運搬業に係る許可申請等にあっては事業計画説明会)において、次の事項を説明すること。
1) 立地場所の選定理由(新規の許可申請等にかかる事業計画協議の場合に限り、処理施設(最終処分場を除く。)を都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する工業地域又は工業専用地域(収集運搬業に係る許可申請等にあってはこれらのほか準工業地域を含む。)に設置する場合を除く。)
2) 最終処分場に係る計画にあっては、当該処分場を廃止した後の土地利用計画
(3) 説明会の進行等
ア 条例第37条第3項(事業計画説明会にあっては条例第41条)に規定する意見書の提出先及び提出可能な期間について説明すること。
イ 質疑応答の時間を設けること。
ウ 関係住民からの質問には誠実に回答すること。ただし、次に掲げる事情があるときはこの限りではない。
1) 事業計画者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する可能性があるとき
2) プライバシーに関わる事項が含まれるとき(欠格要件に関わるものを除く。)
3) その他回答をし難い特段の事情があるとき
(説明会の状況に関する記録)
第7 事業計画者は、説明会を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を書面に記録しなければならない。
(1) 説明会の日時及び場所
(2) 説明を行った者の氏名及び役職名
(3) 出席者の人数
(4) 説明及び質疑の内容
2 前項の記録には、説明に用いた資料(文書図画以外の資料を用いた場合にあっては第6の(2)のアに規定する印刷物)を添付するものとする。
(説明会の状況に関する記録の確認)
第8 事業計画者は、第7に規定する記録(この条において単に「記録」という。)を作成したときは、速やかにその写しを第2の各号に掲げる者(以下「自治会長等」という。)に送付するものとする。
2 前項の場合において、自治会長等は、記録の内容について、当該記録が送付された日の翌日から起算して14日以内に、書面により異議を申し立てることができる。
3 事業計画者は、前項の異議を申し立てた自治会長等の役職名及び氏名並びに異議の内容を記録に付記し、又は前項の書面を添付するものとする。ただし、異議に基づき記録を訂正したときを除く。
(説明会の追加開催等)
第9 事業計画者は、予定した説明会を終了した後において、多数の関係住民から、質問の内容を明らかにして、説明会を追加して開催するよう書面により要請されたときは、これに応じるよう努めなければならない。ただし、次に掲げるときはこの限りでない。
(1) 質問の内容がすでに説明した事項に係るものであるとき
(2) 天災その他の特段の事情により追加開催が困難なとき
2 事業計画者は、説明会の追加開催をしないときは、速やかにその理由を、当該要請を行った者に、書面により通知しなければならない。この場合において、事業計画者は、説明会の記録の抄本及び当該説明会で使用した資料(いずれも前項の質問に関わるものに限ることができる。)を、当該要請を行った者の代表者に送付するものとする。
3 事業計画者は、天災その他特段の事情により、前項に規定する通知を行うことが困難なときは、当該事情が止んだ後に前項に規定する通知をすることができる。
第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 (略)
3 (略)
4 第2項第2号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
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