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更新日:2015年3月25日
廃棄物処理業者等に対する行政指導に係る情報の提供に関する要領
(趣旨)
第1 この要領は、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年長野県条例第16号。以下「条例」という。)第50条第2項に基づき行政指導の内容に関する情報を提供するに当たっての必要な事項を定め、もって廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする。
(情報の提供を行う行政指導)
第2 情報の提供を行なう行政指導は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)又はこの条例の規定により行われた次に掲げる行政指導とする。
(1)排出事業者等から情報提供の求めがあった日から遡って1年以内に行なわれた地方事務所長名指示書の交付による指導
(2)排出事業者等から情報提供の求めがあった日から遡って1年以内に行なわれた地方事務所長名警告書の交付による指導
(3)排出事業者等から情報提供の求めがあった日から遡って1年以内に行なわれた知事名及び地方事務所長名勧告書の交付による指導
(情報提供の内容)
第3 情報の提供を行う行政指導の内容に関する情報は、次に掲げる事項とする。
(1)行政指導の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)許可の区分及び許可番号(許可業者の場合)又は再生利用業の区分及び指定番号(再生利用業指定業者の場合)
(3)当該指導を行った年月日
(4)当該指導事項の概要
(5)その他必要な事項
(情報提供の方法)
第4 情報の提供は、次の方法により行うものとする。
(1)情報提供の請求及び提供は、文書又は口頭により行うことができるものとする。
なお、文書による提供を求める場合は、地方事務所長へ文書による請求を要するものとする。
(2)文書による情報提供の請求は、様式第1号によるものとする。
(3)文書による情報の提供は、様式第2号によるものとする。
(その他)
第5 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則 この要領は、平成21年3月1日から施行する。
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