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更新日:2021年5月24日

長野県外来医療計画に基づく手続きについて

 長野県では、県の外来医療に係る医療提供体制の方針を定めた「長野県外来医療計画」を、令和2年3月に策定しました。

 地域間における外来医療機能の偏在解消及び医療機器の共同利用を促すため、医療機関の皆さまには以下のとおり届出の提出をお願いします。

1 病床を有さない医療機関を開設する場合

 地域の不足する外来医療機能を担っていただくことについて、以下の届出により県が確認します。

(1)対象者

 医療法第7条第1項に基づき開設する医療機関の開設者 又は 医療法第8条に基づき開設する医療機関の開設者

(2)提出書類

 「地域で不足する外来医療機能への対応について」 Word(ワード:50KB) PDF(PDF:378KB)

(3)提出方法

 医療法に基づく開設届出書又は開設許可申請書に添付し、所管の保健福祉事務所(保健所)へ提出。

(4)不足する外来医療機能

 長野県外来医療計画における不足する外来医療機能とは、以下のものを指します。

  •  夜間や休日等における初期救急医療
  •  往診看取り等の在宅医療
  •  産業医・予防接種等の公衆衛生に係る医療
  •  地域医療構想調整会議において、地域で不足すると位置付けられた外来医療機能

 ※地域医療構想調整会議:地域医療構想達成のための協議を行う場として、二次医療圏ごとに設けられた会議体。外来医療計画では、外来医療機能及び医療機器の共同利用に関する協議の場としても定められています。

(5)留意事項

  •  不足する外来医療機能への対応がいずれも不可能であると申告いただいた場合、開設者に対し地域医療構想調整会議への出席等を依頼する場合があります。 
  •  届出の内容により、診療所の開設が妨げられるものではありません。

 

2 CT・MRI等の医療機器を新たに設置・更新する場合

 地域で必要な検査等が行える体制を確保するため、医療機器の共同利用に関して、以下の届出により県が確認します。

(1)対象者

 以下の対象医療機器を新たに設置・更新する医療機関の開設者(リース・レンタルを含む)

(2)対象医療機器

 CT、MRI、PET(PET-CT含む)、マンモグラフィ、放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)

(3)提出書類

 「医療機器共同利用計画書」

(4)提出期限

 設置から10日以内

(5)提出方法

 所管の保健福祉事務所(保健所)へ提出

(6)留意事項

  •  共同利用とは、画像診断が必要な患者を、医療機器を有する医療機関に対して患者情報とともに紹介する場合も含みます。
  •  届出の内容により、対象医療機器の購入及び更新が妨げられるものではありません。

(7)参考資料

 「CT・MRI等の医療機器を設置・更新される医療機関の方へ」(PDF:542KB)

 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(PDF:231KB)

 3 外来医療計画に関連するデータ

 医療施設(病院/一般診療所)の所在地マップ(地方厚生局届出情報)(PDF:3,390KB)

 医療機器保有施設の所在地マップ(平成29年度病床機能報告データ)(PDF:3,380KB)

 医療機器の共同利用を受け付けている長野県内の医療機関一覧(PDF:314KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話番号:026-235-7145

ファックス:026-223-7106

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