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更新日:2024年6月4日

卓越技能者(信州の名工)

お知らせ

1 「信州の名工」(卓越技能者知事表彰)とは

卓越した技能を持ち、その分野で県下第一人者と目されている方を「信州の名工」(卓越技能者知事表彰)として知事が表彰するものです。技能者の技能向上意欲の増進、技能水準の向上及び技能者の社会的評価の高揚を図ることを目的として昭和45年から実施しており、令和5年度までに1,077名の技能者が表彰されています。

2 「信州の名工」(卓越技能者知事表彰)の推薦受付について

令和6年度「信州の名工」(卓越技能者知事表彰)にふさわしい方の推薦受付けを行います。

(1)被表彰者の基準

次のすべての要件を充たしていることが必要です。

  • 極めて優れた技能を有する者
  • 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
  • 産業の発展及び労働者の福祉の増進に寄与した者
  • 県内に居住、就業する者
  • 模範的技能者

詳しくは、下記実施要領をご覧ください。

(2)推薦を行うことができる方

  • (一社)長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、(一社)長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、県的職種別団体等
  • 満年齢20歳以上の方で、推薦の対象とする方(被表彰候補者)と二親等以内(配偶者を含む)の親族関係にない方

(3)推薦の方法

  • 被表彰者に関する調書、推薦理由書等の書類を作成の上、提出してください。
  • 推薦に必要な書類のうち、様式が定まっているものについては、次からダウンロードし、ご使用ください。

申請様式等

実施要領(PDF:182KB)

提出書類一覧(PDF:134KB)

調書記載要領(PDF:248KB)

職業分類及び職種(例示)(PDF:2,367KB)

提出書類様式(ワード:67KB)

(4)推薦に当たっての留意事項

  • 本表彰制度は、現役の卓越した技能者を表彰するものであるため、過去において卓越した技能を有していたが、現在は経営管理者となっている方、団体役員等を兼ねている方等で現役性の薄い方については、推薦しないでください。
  • 被表彰者については、顕彰のため原則として氏名、年齢、職種、就業先、技能功績概要を公表し、県ホームページ等に掲載することとなるので推薦者はあらかじめ被推薦者に説明を行い、同意を得てください。

(5)推薦書類の提出期限及び提出先

提出期限:令和6年7月31日(水曜日)※当日消印有効

提出先:長野県産業労働部産業人材育成課人材育成支援係
〒380-8570長野市南長野幅下692の2
TEL026-235-7202

(6)被表彰者の決定

推薦のあった方の内から審査の上、被表彰者を決定し、10月頃に推薦者に通知します。


 

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お問い合わせ

産業労働部産業人材育成課
担当:赤星、瀧澤
電話番号:026-235-7202(直通)
ファックス:026-235-7328

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