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更新日:2024年1月9日
本表彰は、その有する技能が全国を通じて最高水準にある優秀な技能を持った方を表彰する国の表彰制度です。
詳細については実施要領をご確認ください。
令和6年度 卓越した技能者の表彰の推薦に係る留意事項(調書記載例含む)(PDF:1,563KB)
以下のすべての要件を充たす者
推薦方法 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
1 長野県知事推薦 |
令和6年2月7日(水曜日)必着 |
長野県産業労働部産業人材育成課人材育成支援係 |
2 全国的な事業主団体推薦 |
令和6年3月29日(金曜日) 18時15分(必着) |
厚生労働省人材開発統括官付能力評価担当参事官室技能振興係 |
3 全国的な障害者団体推薦 |
||
4 一般推薦 |
長野県知事推薦を受けようとする被推薦者は下記事項に留意の上、推薦書類を提出期限までに提出してください。
(1)この表彰制度は、その有する技能が全国を通じて最高水準にある優秀な技能を持った方を表彰する制度ですので、「功労」のみに着目した推薦や調書の作成は控え、その方の持つ「技能」が他の方に比べいかに優れているのか、いかなる理由に基づいて卓越していると判断できるか等を、具体的かつ客観的に検討した上で推薦してください
(2)令和5年度の表彰より、障がい者手帳をお持ちの方を対象とした障害者部門が新たに創設されました。被推薦者が障害者部門での推薦を希望する場合は、実施要領の別表で定める1~21部門のいずれかに加えて、障害者部門(22部門)に推薦することが可能です。
(3) 女性の技能者、若年・中堅の技能者については、積極的に推薦してください。
(4) 原則として、卓越技能者知事表彰(信州の名工)受賞者を推薦してください。
(5) 技能者的な側面はあるものの、その方の職歴等から総合的に判断して、社会通念上技術者とみなされる方は推薦の対象から除いてください。
(6) 本表彰制度は、現役の技能者を表彰するものであるため、過去において卓越した技能を有していたが、現在は専ら経営管理者となっている方又は団体役員を兼ねている方等で、技能の程度が低くなっている方など、現役性に欠ける方については推薦しないようにしてください。また、就労継続支援A型事業所の利用者は表彰対象とはならないため、留意してください。
(7) 候補者の推薦に当たっては、推薦日以前において禁錮以上の刑に処せられた事実又は他の技能者の模範としてふさわしくない事実がないことをよく確認してください。また、被推薦者が当該事業所の役員である場合においては、当該事業所にも過去1年程度社会的批判を受けるような事実がないことを確認してください。
(8)候補者の推薦に当たっては、過去において禁錮以上の刑に処せられた事実又は他の技能者の模範としてふさわしくない事実がないことをよく確認してください。また、被推薦者が当該事業所の役員である場合においては、当該事業所にも過去1年程度社会的批判を受けるような事実がないことを確認してください。
(9)被表彰者については、顕彰のため原則として氏名、年齢、職種、就業先、技能功績概要、顔写真を公表し、県ホームページ等に掲載することとなるので推薦者はあらかじめ被推薦者に説明をし、同意を得てください。
(10)推薦に必要な書類のうち、様式が定まっているものについては、次からダウンロードし、ご使用ください。
推薦書類(1~21部門) | |
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推薦調書(障害者部門) | |
実施要領を確認の上、推薦書類を提出期限までに直接、厚生労働省へ提出してください。
厚生労働省ホームページ「卓越した技能者(現代の名工)」表彰制度コーナー(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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