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更新日:2024年11月6日
介護の職場で就労する者の資格取得を支援することにより、介護職員の資質向上と職場への定着を促進することを目的とし、介護職員研修受講支援事業を実施します。
お知らせ
介護の職場で就労する職員に対して、雇入れ法人(介護サービス事業者)がその資格取得費用を全額負担する場合において、研修受講費用の一部を助成します。
補助対象経費の2分の1以内
(補助上限 介護職員初任者研修42,000円/1人、実務者研修60,000円/1人)
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとします。
110名程度
補助人数は1法人あたり5名を上限とします。
受講料及びテキスト代(補講料、再試験料、交通費等は対象外)
令和6年11月1日以降に着手し、令和7年2月28日までに完了するもの
着手日及び完了日は以下のとおりとする。
着手日 |
完了日 |
次のいずれか早い日 |
次のいずれか遅い日 |
※いったん職員個人で研修先に受講料を支払い、後日法人が補てんする場合、職員個人に法人が受講料相当額を支払った日を「介護サービス事業者が費用を負担する日」とみなします。(後日、実績報告の際に支払証拠書類を確認しますので、領収書(受領書)等を残しておいてください)
申請者 | 長野県 |
(1)事業計画書提出 (3)交付申請(事前着手届の提出) (5)実績報告 (7)請求書の提出 |
(2)内示 (4)交付決定 (6)交付額の確定 (8)補助金の交付(支払) |
事業計画書提出期限までに次の書類を提出してください。
なお、事業計画書を提出後、事業着手日までに県から内示が届かない場合、必ずお問い合わせください。
(3)介護サービス事業者が受講費用を負担することのわかる書類
(事業者あて請求書の写し または 任意様式(ワード:15KB))
(4)受講する研修の日程、受講料等がわかるもの
※事業計画書に記載する事業完了(予定)日は、研修修了日より2ヵ月程度余裕をもった日付を記載ください(研修が予定通り終わらず、後日、期限延長の承認申請をする例が多いため)
内示後、交付決定を受ける前に事業着手(受講料の支払いor研修受講開始日)が発生する場合に提出ください。事前着手届の提出なしに交付決定前に事業着手した場合は、補助金の対象とできない場合があります。
内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。
「研修の修了後、30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
県から確定通知書の送付を受けた後、別途お知らせする期日までに、以下の書類を提出してください。
長野県介護支援課介護人材係あてメール、郵送または持参による
・メールアドレス kaigo-jinzai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp
・住所 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
令和6年11月25日(月曜日)
(1) 以下の場合には補助対象外とします。
ア 職員が研修受講に係る費用を個人負担する場合
イ 国や地方公共団体等が実施する他助成金を受けている場合
ウ 前述5で示す対象期間内に事業が完了しなかった場合
エ 市町村(一部事務組合)である場合
オ 事業者が職員に対し研修受講に係る費用の貸付を行う場合(勤続年数等一定の要件を満たした場合に債務を免除する等)
(2)交付決定後に事業完了予定日が伸びる場合や、事業費が20%以上減額になる場合などは、別途手続きが必要になりますので、早めに担当までご連絡ください。
(3)本補助金は予算の範囲内で交付します。提出された事業計画書の総額が予算額を上回った場合には、調整を行う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
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