ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > 福祉・介護人材 > 福祉・介護人材確保について > 介護職員研修受講支援事業について

ここから本文です。

更新日:2024年11月28日

介護職員研修受講支援事業について

介護の職場で就労する者の資格取得を支援することにより、介護職員の資質向上と職場への定着を促進することを目的とし、介護職員研修受講支援事業を実施します。

お知らせ

  • 令和6年度三次募集の特例措置として、外国人介護人材については1法人当たり5名まで追加で利用可能とします。
    ただし、年度内に事業が完了する必要がありますのでご留意ください。(令和6年11月25日)
  • 申請受付期間は令和6年11月25日から令和6年12月10日まで※ですが、予算に限りがあるため、受付期限前でも上限に達し次第、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
    ※交付決定前に事業に着手する場合は、事前に事業計画を提出してください。
  • 本年度は最後の募集になります。来年度事業については未定ですので決定次第、公表します。

1 事業内容

介護の職場で就労する職員に対して、雇入れ法人(介護サービス事業者)がその資格取得費用を全額負担する場合において、研修受講費用の一部を助成します。

2 補助金額

補助対象経費の2分の1以内

 (補助上限 介護職員初任者研修42,000円/1人、実務者研修60,000円/1人)

補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとします。

3 補助対象人数

110名程度

補助人数は1法人あたり5名を上限とします。
※令和6年度三次募集の特例措置として、外国人介護人材については1法人当たり5名まで追加で利用可能

4 補助対象経費

受講料及びテキスト代(補講料、再試験料、交通費等は対象外)

5 対象期間

令和6年11月1日以降に着手し、令和7年2月28日までに完了するもの

着手日及び完了日は以下のとおりとする。

着手日

完了日

次のいずれか早い日
・介護サービス事業者が費用を負担する日※
・研修受講開始日(自宅学習期間を含む)

次のいずれか遅い日
・介護サービス事業者が費用を負担する日
・研修修了日

※いったん職員個人で研修先に受講料を支払い、後日法人が補てんする場合、職員個人に法人が受講料相当額を支払った日を「介護サービス事業者が費用を負担する日」とみなします。(後日、実績報告の際に支払証拠書類を確認しますので、領収書(受領書)等を残しておいてください)

6 手続きの流れ及び提出書類

申請者 長野県

(1)事業計画書提出

(3)交付申請(事前着手届の提出)

(5)実績報告

(7)請求書の提出

(2)内示

(4)交付決定

(6)交付額の確定

(8)補助金の交付(支払)

事業計画書

事業計画書提出期限までに次の書類を提出してください。
なお、事業計画書を提出後、事業着手日までに県から内示が届かない場合、必ずお問い合わせください。

(1)事業計画書提出文(ワード:20KB)

(2)事業計画書(エクセル:33KB)

(3)介護サービス事業者が受講費用を負担することのわかる書類
 (事業者あて請求書の写し または 任意様式(ワード:15KB)

(4)受講する研修の日程、受講料等がわかるもの

※事業計画書に記載する事業完了(予定)日は、研修修了日より2ヵ月程度余裕をもった日付を記載ください(研修が予定通り終わらず、後日、期限延長の承認申請をする例が多いため)

事前着手届

内示後、交付決定を受ける前に事業着手(受講料の支払いor研修受講開始日)が発生する場合に提出ください。事前着手届の提出なしに交付決定前に事業着手した場合は、補助金の対象とできない場合があります。

事前着手届(ワード:31KB)

交付申請書

内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。

実績報告書

 「研修の修了後、30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

請求書

 県から確定通知書の送付を受けた後、別途お知らせする期日までに、以下の書類を提出してください。

7 提出方法

長野県介護支援課介護人材係あてメール、郵送または持参による

・メールアドレス kaigo-jinzai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp

・住所 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

8 令和6年度事業計画書提出期限(三次募集延長後)

令和6年12月10日(火曜日)

9 留意事項

(1) 以下の場合には補助対象外とします。

 ア 職員が研修受講に係る費用を個人負担する場合

 イ 国や地方公共団体等が実施する他助成金を受けている場合

 ウ 前述5で示す対象期間内に事業が完了しなかった場合

 エ 市町村(一部事務組合)である場合

 オ 事業者が職員に対し研修受講に係る費用の貸付を行う場合(勤続年数等一定の要件を満たした場合に債務を免除する等)

(2)交付決定後に事業完了予定日が伸びる場合や、事業費が20%以上減額になる場合などは、別途手続きが必要になりますので、早めに担当までご連絡ください。

  (3)本補助金は予算の範囲内で交付します。提出された事業計画書の総額が予算額を上回った場合には、調整を行う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7129

ファックス:026-235-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?