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更新日:2025年3月4日
長野県(観光スポーツ部)プレスリリース令和7年(2025年)年3月4日
旅行業法(昭和27年法律第239号)第19条第1項の規定により、下記のとおり旅行業者に対する行政処分を行いました。
名 称 株式会社国際ホリディ
代表取締役 岸田 直博
住 所 上田市下之条211番地18
登録番号 長野県知事登録旅行業 第3-354号
旅行業法(以下「法」という。)第19条第1項の規定による旅行業登録の取消し
令和7年3月4日
被処分者の役員が禁固以上の刑に処せられることが令和7年1月に確定した。
このことにより、被処分者が法第6条第1項第7号に規定する登録の拒否要件に該当するに至ったため(法第19 条第1項第2号該当)
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