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更新日:2024年6月14日
(設置)
第1条長野県の治水・利水ダム等総合的な治水・利水対策について調査審議するため、長野県治水・利水ダム等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条委員会は、次の各号に掲げる河川の流域に係るダム等を含む総合的な治水・利水対策に関する事項について、知事の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1)信濃川水系清川
(2)信濃川水系角間川
(3)信濃川水系浅川
(4)信濃川水系薄川
(5)信濃川水系黒沢川
(6)天竜川水系郷士沢川
(7)天竜川水系駒沢川
(8)天竜川水系上川
(9)天竜川水系砥川
(10)その他知事が必要と認めた河川
(組織)
第3条委員会は、委員15人以内で組織する。
2委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1)学識経験者
(2)関係行政機関の職員
(3)市町村の長を代表する者
(4)県議会議員
(5)市町村議会の議長を代表する者
(任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2委員長は、会務を総理する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4会議は、原則として公開とする。
(部会)
第7条委員会に、第2条各号に掲げる河川の流域ごとに、部会を置くことができる。
2部会は、次の各号に掲げる者20人以内で組織する。
(1)委員のうちから委員長が指名する者
(2)次条に規定する特別委員
3部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5第5条第3項及び前条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員及び特別委員」と読み替えるものとする。
(特別委員)
第8条特別委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1)学識経験者
(2)部会の議事に係る河川の流域(以下この条において「河川流域」という。)に関係する行政機関の職員
(3)河川流域に関係する住民
2特別委員は、当該河川流域に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(公聴会の開催等)
第9条部会は、公聴会の開催その他の適当な方法により関係住民の意見を聴くことができる。
(幹事)
第10条委員会に、必要があるときは、幹事を置くことができる。
2幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。
(補則)
第11条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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