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更新日:2024年7月22日
原則として、河川の占用は公共性の高い団体の利用に限られていますが、市町村等の要望を受け、河川の管理者が河川敷地を「都市・地域再生等利用区域」に指定(河川空間のオープン化)することで、民間事業者等もイベント施設、オープンカフェ、キャンプ場などの営利活動(河川敷地の占用)を行うことが可能となります。
なお、区域指定にあたっては、地元の自治会や関係団体で構成された協議会等により、地域の合意が得られている必要があります。
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