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更新日:2024年12月24日
近年の水害の激甚化・頻発化、気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年5月に「特定都市河川浸水被害対策法」が改正されました。
引用:国土交通省ホームページ
都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街地の進展により困難な地域について、特定都市河川及び特定都市河川流域として指定するものです。
令和3年5月の法改正により特定都市河川の指定要件が追加され、全国の河川に拡大されました。
指定候補河川のイメージ
特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されると、特定都市河川流域内で1,000m²以上の雨水浸透阻害行為(土地から流出する雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合、長野県知事の許可が必要となり、流出雨水量の増加分相当以上の雨水貯留浸透対策が義務付けられます。
この許可手続きは、開発行為などを禁止するものではなく、開発等により雨水が地面に浸透しなくなる分について、流出を抑制する対策をお願いするものです。
具体的な手続きの流れや必要な書類一式などは、順次、このページに掲載予定です。
引用:国土交通省パンフレット
長野県知事は、雨水を一時的に貯留する機能が河川流域における浸水被害の防止を図るために有用と認められるときは、防災調整池を「保全調整池」として指定することができます。特定都市河川流域で開発などによりつくられた防災調整池のうち、民間で所有管理がされている貯留量が100立方メートル以上のものが市の対象となっています。
河川沿いの低地や流域内の窪地など、過去より保全されてきた浸水の拡大を抑制する効用を保全するため、洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地について、長野県知事が市町村長からの意見を聴取し、土地の所有者の同意を得た上で、「貯留機能保全区域」として指定できるものです。
高齢者等の要配慮者の方をはじめとする人の生命・身体を保護するため、洪水が発生した場合に著しい危害が生ずるおそれのある区域を、長野県知事が市町村長からの意見聴取等を実施した上で、「浸水被害防止区域」に指定し、開発規制・建築規制を措置することができるものです。
矢出沢川では、流下能力が不足する箇所があり、平成22年8月豪雨による溢水で浸水被害が発生しました。近年では、集中豪雨等により、矢出沢川流域内の水路等からの氾濫で浸水被害が頻発しています。
矢出沢川流域内は市街化が進んでおり、気候変動による浸水被害の深刻化が予想されることから、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、特定都市河川に指定することで、ハード整備の加速化、水害に強いまちづくりを両輪とした流域治水の取組を強力に推進し、流域内の安全性向上を目指します。
1 日 時 令和6年12月10日(火)~12月12日(木)
2 出席者 令和6年12月10日(火)19時~ 西部地区 21名
令和6年12月11日(水)19時~ 中央地区 37名
令和6年12月12日(木)19時~ 神科地区 19名
計 77名
3 説明会資料 説明会資料(PDF:9,555KB)
4 意見に対する県の回答 意見に対する県の回答(PDF:177KB)
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