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更新日:2023年3月22日
計量検定所
計量士として、計量法上の計量管理等の職務を行おうとする場合は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)、一般計量士のそれぞれの区分ごとに経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
計量士として登録されるためには、計量士の区分ごとに、下記の要件を満たしていなければなりません。
要件を満たしている場合は、住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して登録の申請を行ってください。
郵送で提出する場合は、必ず日中に連絡のつく電話番号(携帯電話)又はメールアドレスを記載したメモを同封してください。
計量士の登録手続きなどの詳細や記載例は、経済産業省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)でご確認ください。
区分 | 登録申請要件 | 登録申請書類 |
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一般計量士 |
計量士国家試験に合格し、計量に関する実務経験を1年以上有する者。 |
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環境計量士 |
計量士国家試験に合格し、次のいずれかに該当する者。
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環境計量士 |
計量士国家試験に合格し、次のいずれかに該当する者。
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国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う計量教習を修了し、下記の要件を満たしていなければなりません。
計量法第122条第2項第2号の資格認定審査は、年2回開催されます。
資格認定審査の申請受付期間は、4月及び10月の各1ヵ月間です。
申請手続は、都道府県知事を経由して期限内に行ってください。
計量士登録の申請は、資格認定証交付後にあらためて行ってください。
区分 | 資格認定申請要件 | 資格認定申請書類 |
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一般計量士 |
次のいずれもにも該当する者。
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環境計量士 |
一般計量教習修了及び濃度に係る計量に関する実務経験を2年以上有し、次のいずれかに該当する者。
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環境計量士 |
一般計量教習修了及び音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務経験を2年以上有し、次のいずれかに該当する者。
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計量に関する実務とは、次のいずれかに該当するもの
「計量管理の業務」とは、計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいい、分析・測定業務のみを行っただけでは計量管理の業務として認められません。
関連リンク
<国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センターHP>(外部サイト)
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