ホーム > 長野県計量検定所 > 業務案内 > 計量士とは > 計量士の登録を申請されるみなさまへ

ここから本文です。

更新日:2023年3月22日

計量検定所

計量士の登録を申請されるみなさまへ

 計量士の資格を取得する方法は、次の二つがあります。

  1. 計量士国家試験を受験し、合格したのち、所定の要件を満たし登録する方法。
  2. 計量行政審議会の認定審査において資格認定されて登録する方法。

1.計量士国家試験による方法

計量士として、計量法上の計量管理等の職務を行おうとする場合は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)、一般計量士のそれぞれの区分ごとに経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

計量士として登録されるためには、計量士の区分ごとに、下記の要件を満たしていなければなりません。

要件を満たしている場合は、住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して登録の申請を行ってください。

必要書類等

  1. 計量士登録申請書:1通(登録申請書様式(PDF:38KB)登録申請書様式(ワード:29KB)
  2. 国家試験の合格証書の写し:1通
  3. 計量に関する実務に従事したことの証明書、又は登録申請要件を証明する証書の写し:1通
    実務証明書様式(PDF:148KB)実務証明書様式(ワード:47KB)
  4. 登録申請書の別紙様式:1通(別紙様式(PDF:23KB)別紙様式(ワード:19KB)
  5. 手数料:1件につき30,000円(収入印紙)

 郵送で提出する場合は、必ず日中に連絡のつく電話番号(携帯電話)又はメールアドレスを記載したメモを同封してください。
 計量士の登録手続きなどの詳細や記載例は、経済産業省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)でご確認ください。

 

国家試験合格者登録申請要件等

区分 登録申請要件 登録申請書類

一般計量士

計量士国家試験に合格し、計量に関する実務経験を1年以上有する者。
  1. 申請書
  2. 合格証の写し
  3. 実務証明書
  4. 別紙様式

環境計量士
(濃度関係)

計量士国家試験に合格し、次のいずれかに該当する者。

  1. 濃度に係る計量に関する実務経験を1年以上有している。
  2. 環境計量講習(濃度関係)を修了している。
  3. 薬剤師免許を取得している。
  4. 職業訓練指導員免許(化学分析科)を取得している。
  5. 職業能力開発校(化学系化学分析科)を修了している。
  6. 技能検定のうち検定職種が化学分析(1級又は2級)又は産業洗浄(実技試験の科目が化学洗浄作業)に合格している。
  7. 技術士(衛生工学部門)の登録を受けている。
  1. 申請書
  2. 合格証の写し
  3. 左記の登録要件の1から7に適合することを証する書面又は写し
  4. 別紙様式

環境計量士
(騒音・振動関係)

計量士国家試験に合格し、次のいずれかに該当する者。

  1. 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務経験を1年以上有している。
  2. 環境計量講習(騒音・振動関係)を修了している。
  3. 職業訓練指導員免許(公害検査科)を取得している。
  4. 職業能力開発校(化学系公害検査科)を修了している。
  5. 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者)の登録を受けている。
  1. 申請書
  2. 合格証の写し
  3. 左記の登録要件の1から5に適合することを証する書面又は写し
  4. 別紙様式

 

 

2.資格認定による方法

国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う計量教習を修了し、下記の要件を満たしていなければなりません。

計量法第122条第2項第2号の資格認定審査は、年2回開催されます。

資格認定審査の申請受付期間は、4月及び10月の各1ヵ月間です。

申請手続は、都道府県知事を経由して期限内に行ってください。

計量士登録の申請は、資格認定証交付後にあらためて行ってください。

必要書類等

  1. 計量士資格認定申請書:1通(申請書様式(PDF:148KB)申請書様式(ワード:42KB)
  2. 一般計量教習修了証の写し:1通
  3. 計量に関する実務に従事したことの証明書:1通
    証明書様式(PDF:148KB)証明書様式(ワード:48KB)
  4. 資格認定要件を証明する証書の写し:1通

 

資格認定申請要件等

区分 資格認定申請要件 資格認定申請書類

一般計量士

次のいずれもにも該当する者。

  1. 一般計量教習及び一般計量特別教習を修了している。
  2. 計量に関する実務経験を5年以上有している。(うち2年以上は質量に関する実務を含むこと。)

 

  1. 資格認定申請書
  2. 一般計量教習修了証の写し
  3. 一般計量特別教習修了証の写し
  4. 実務証明書

環境計量士
(濃度関係)

一般計量教習修了及び濃度に係る計量に関する実務経験を2年以上有し、次のいずれかに該当する者。

  1. 環境計量特別教習(濃度関係)を修了している。
  2. 薬剤師免許を取得している。
  3. 職業訓練指導員免許(化学分析科)を取得している。
  4. 職業能力開発校(化学系化学分析科)を修了している。
  5. 技能検定のうち検定職種が化学分析(1級又は2級)又は産業洗浄(実技試験の科目が化学洗浄作業)に合格している。
  1. 資格認定申請書
  2. 一般計量教習修了証の写し
  3. 左記の資格認定要件の1から5に適合することを証する書面又は写し
  4. 実務証明書

環境計量士
(騒音・振動関係)

一般計量教習修了及び音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務経験を2年以上有し、次のいずれかに該当する者。

  1. 環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了している。
  2. 職業訓練指導員免許(公害検査科)を取得している。
  3. 職業能力開発校(化学系公害検査科)を修了している。
  1. 資格認定申請書
  2. 一般計量教習修了証の写し
  3. 左記の資格認定要件の1から3に適合することを証する書面又は写し
  4. 実務証明書

 

計量に関する実務とは(施行規則51条3項)

計量に関する実務とは、次のいずれかに該当するもの

  1. 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明業務
  2. 基準器検査の業務
  3. 計量に関する取締りの業務
  4. 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
  5. 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務

「計量管理の業務」とは、計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいい、分析・測定業務のみを行っただけでは計量管理の業務として認められません。

  関連リンク

  <国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センターHP>(外部サイト)

▲このページトップへ

←計量検定所トップページへ

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?