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更新日:2023年2月26日

計量検定所

特定商品分類及び量目公差表

  1. 特定商品分類表(特定商品の販売に係る計量に関する政令第1条「別表第1欄」)
  2. 量目公差表(特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条「別表第2」)
特定商品分類表
法第12条第1項の特定商品
(量目公差のかかる商品)
法第13条表記義務対象の特定商品
(左記商品のうち密封した時、表記義務のかかるもの)
上限 公差表
1.精米及び精麦 同左 25kg 1

2.豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品

 

 

 

(1)加工していないもの

同左

10kg 1

(2)加工品

左に掲げるもののうち、あん、煮豆、きな粉、ピーナッツ製品及びはるさめ

5kg

1

3.米粉、小麦粉その他の粉類 同左 10kg 1
4.でん粉 同左 5kg 1

5.野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)

 

 

 

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの

該当なし 10kg 2

(2)缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース

同左 5kg又は5L 1又は3

(3)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)

左に掲げるもののうち、らっきょう漬け以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。

5kg

2

(4)(2)又は(3)に掲げるもの以外の加工品

左に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜

5kg

1

6.果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)

 

 

 

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの

該当なし

10kg

2

(2)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)

同左

5kg

2

(3)(2)に掲げるもの以外の加工品

左に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実 5kg 1
7.砂糖 左に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの 5kg 1
8.茶、コーヒー及びココアの調製品 同左 5kg 1
9.香辛料 左に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの 1kg 1
10.めん類 左に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの 5kg 2
11.もち、オートミール、その他の穀類加工品 同左 5kg 1
12.菓子類

左に掲げるもののうち、

  1. ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1個の質量が3g未満のものに限る。)
  2. 油菓子(1個の質量が3g未満のものに限る。)
  3. 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)
  4. プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)
  5. チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。)
  6. スナック菓子(ポップコーンを除く。)
5kg 1
13.食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 同左 5kg 1
14.はちみつ 同左 5kg 1

15.牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む)

 

 

 

(1)粉乳、バター及びチーズ

同左

5kg

1

(2)(1)に掲げるもの以外のもの

左に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの

5kg又は5L

1又は3

16.魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

 

 

 

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品

左に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび

5kg 2

(2)乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼし、その他の調味加工品

左に掲げるもののうち、

  1. 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび
  2. 煮干しし、又はくん製したもの
  3. 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)
  4. 調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。)
5kg 2

(3)(2)に掲げるもの以外の加工品

左に掲げるもののうち

  1. 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア
  2. 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削り節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの
5kg 1
17.海藻及びその加工品 左に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの 5kg 2
18.食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 同左 5kg 1
19.ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ 同左 5kg又は5L 1又は3
20.しょうゆ及び食酢 同左 5L 3

21.調理食品

 

 

 

(1)即席しるこ及び即席ぜんざい

同左

1kg

1

(2)(1)に掲げる以外のもの

左に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰

5kg

2

22.清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びに
ごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま

同左

1kg 1

23.飲料(医薬用のものを除く。)

 

 

 

(1)アルコールを含まないもの

同左

5kg又は5L 1又は3

(2)アルコールを含むもの

同左

5L

3

24.液化石油ガス 同左 10kg又は10L 1又は3
25.灯油(容器商品として表記強制) 同左 25L 3
26.潤滑油 同左 5L 3
27.油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) 同左 5kg又は5L 1又は3
28.家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー 同左 5kg又は5L 1又は3
29.皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。) 該当なし
表示量 誤差
25d平方メートル以上のもの 2%
JIS規格K6550に規定する条件で、皮革の背筋に垂直方向に49Nの荷重を加えたとき、伸び率が40%を超えるもの 3%

 

2.量目公差表

 
量目公差表1
表示量 誤差
5g以上50g以下 4%
50gを超え100g以下 2g
100gを超え500g以下 2%
500gを超え1kg以下 10g
1kgを超え25kg以下 1%
 
量目公差表2
表示量 誤差
5g以上50g以下 6%
50gを超え100g以下 3g
100gを超え500g以下 3%
500gを超え1.5kg以下 15g
1.5kgを超え10kg以下 1%
 
量目公差表3
表示量 誤差
5ml以上50ml以下 4%
50mlを超え100ml以下 2ml
100mlを超え500ml以下 2%
500mlを超え1L以下 10ml
1Lを超え25L以下 1%

お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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