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更新日:2023年2月26日
計量検定所
法第12条第1項の特定商品 (量目公差のかかる商品) |
法第13条表記義務対象の特定商品 (左記商品のうち密封した時、表記義務のかかるもの) |
上限 | 公差表 | ||||||
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1.精米及び精麦 | 同左 | 25kg | 1 | ||||||
2.豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 |
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(1)加工していないもの |
同左 |
10kg | 1 | ||||||
(2)加工品 |
左に掲げるもののうち、あん、煮豆、きな粉、ピーナッツ製品及びはるさめ |
5kg |
1 |
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3.米粉、小麦粉その他の粉類 | 同左 | 10kg | 1 | ||||||
4.でん粉 | 同左 | 5kg | 1 | ||||||
5.野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) |
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(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの |
該当なし | 10kg | 2 | ||||||
(2)缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース |
同左 | 5kg又は5L | 1又は3 | ||||||
(3)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) |
左に掲げるもののうち、らっきょう漬け以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。 |
5kg |
2 | ||||||
(4)(2)又は(3)に掲げるもの以外の加工品 |
左に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜 |
5kg |
1 | ||||||
6.果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) |
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(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの |
該当なし |
10kg |
2 |
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(2)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) |
同左 |
5kg |
2 | ||||||
(3)(2)に掲げるもの以外の加工品 |
左に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実 | 5kg | 1 | ||||||
7.砂糖 | 左に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの | 5kg | 1 | ||||||
8.茶、コーヒー及びココアの調製品 | 同左 | 5kg | 1 | ||||||
9.香辛料 | 左に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの | 1kg | 1 | ||||||
10.めん類 | 左に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの | 5kg | 2 | ||||||
11.もち、オートミール、その他の穀類加工品 | 同左 | 5kg | 1 | ||||||
12.菓子類 |
左に掲げるもののうち、
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5kg | 1 | ||||||
13.食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | 同左 | 5kg | 1 | ||||||
14.はちみつ | 同左 | 5kg | 1 | ||||||
15.牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む) |
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(1)粉乳、バター及びチーズ |
同左 |
5kg |
1 |
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(2)(1)に掲げるもの以外のもの |
左に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの |
5kg又は5L |
1又は3 |
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16.魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 |
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(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品 |
左に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび |
5kg | 2 | ||||||
(2)乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼし、その他の調味加工品 |
左に掲げるもののうち、
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5kg | 2 | ||||||
(3)(2)に掲げるもの以外の加工品 |
左に掲げるもののうち
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5kg | 1 | ||||||
17.海藻及びその加工品 | 左に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの | 5kg | 2 | ||||||
18.食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | 同左 | 5kg | 1 | ||||||
19.ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ | 同左 | 5kg又は5L | 1又は3 | ||||||
20.しょうゆ及び食酢 | 同左 | 5L | 3 | ||||||
21.調理食品 |
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(1)即席しるこ及び即席ぜんざい |
同左 |
1kg |
1 |
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(2)(1)に掲げる以外のもの |
左に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰 |
5kg |
2 |
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22.清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びに ごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま |
同左 |
1kg | 1 | ||||||
23.飲料(医薬用のものを除く。) |
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(1)アルコールを含まないもの |
同左 |
5kg又は5L | 1又は3 | ||||||
(2)アルコールを含むもの |
同左 |
5L |
3 |
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24.液化石油ガス | 同左 | 10kg又は10L | 1又は3 | ||||||
25.灯油(容器商品として表記強制) | 同左 | 25L | 3 | ||||||
26.潤滑油 | 同左 | 5L | 3 | ||||||
27.油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) | 同左 | 5kg又は5L | 1又は3 | ||||||
28.家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー | 同左 | 5kg又は5L | 1又は3 | ||||||
29.皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。) | 該当なし
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