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更新日:2021年10月1日
計量検定所
「商品量目」とは、商品の目方(内容量)のことをいいます。
計量法では、商品をその量目を示して販売する場合について次のように定めています。
法定計量単位(グラムやリットルなど)により取引又は証明における計量をするときは、正確に計量するよう努めなければなりません。
長さ、質量又は体積の計量に適する商品の販売を行う場合は、法定計量単位で計量販売するよう努めなければなりません。
計量法は、計量販売されることの多い消費生活関連商品であって、消費者保護のために適正計量の規制を課すことが適当なもの29種類を「特定商品」として定めています。
特定商品をその内容量を示して販売する場合は、量目公差(許される誤差)を超えないように計量しなければなりません。
さらに、特定商品のうち政令で定めるもの(精米、食肉、牛乳、味噌、醤油など)を密封包装して販売する場合には、その内容量を表記するとともにその表記した者の氏名・住所を表記しなければなりません。
計量検定所では、定期的に県内のスーパーマーケットなどに出向いて、特定商品の量目が適正に表示されているかを検査し、量目不足の場合は改善するよう指導しています。
1.風袋量の無視・軽視
2.乾燥等の自然減量
3.計量器の不適正な使用
4.粗雑な計量
5.不適正計量器の使用
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