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更新日:2024年9月30日

計量検定所

電気の子メーター管理者の皆様へ

証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう。

貸しビル、アパート、寮などで管理者と入居者との間で電気料金の配分に使用されている子メーターは、計量法によって有効期限が定められています。子メーターの管理者は有効期限を確認し、検定済で有効期限内のメーターを使用しなければなりません。

啓発パンフレット(PDF:692KB)

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お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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