ここから本文です。
更新日:2022年9月20日
計量検定所
長さ、質量、面積、体積、熱量及び濃度、音圧レベル、振動加速度レベル等の、物象の状態の量を法定計量単位により計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明する事業です。事業とは有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。
例えば、ある工場から依頼を受けて、その工場の排水や排気ガスに含まれる物質の濃度を計量し、その結果を証明書(計量証明書)として依頼元(工場)へ交付する事業が計量証明事業になります。
<計量証明事業者のイメージ>
次の事業区分の計量証明の事業を行おうとする方は、計量証明の事業の区分に従い、事業所ごとに、その所在場所を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。
<事業区分>
1.長さ
2.質量※
3.面積
4.体積※
5.熱量
6.濃度
大気中の物質の濃度に係る事業
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業
6の2.特定濃度
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業
7.音圧レベル
8.振動加速度レベル
※ 船積貨物の積込み又は陸揚げに際してその貨物に対して行うものを除きます。
計量証明の事業の登録については、以下のページをご覧ください。
事業者一覧
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください