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更新日:2022年9月20日
計量検定所
食料品の販売店などでは、商品を目方(質量)で売る(商品量目)場合には、商品の目方の正しい表示や風袋(ラップやトレーなど)引きを行わなければなりません。特定計量器を製造、修理、販売する事業や計量証明事業を行うためには、計量法に定められた基準を満たし、国や都道府県への届出や登録が必要です。
長野県計量検定所では、
ことを行っており、正しく行われていない場合は改善するように指導しています。
また、商品量目や計量器に関して、消費者から苦情等が寄せられた場合には、その販売店等に立入検査し、正しい計量器が使用され正しい計量が行われているかを確認し、正しく行われていない場合は改善するように指導しています。
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