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更新日:2024年6月8日
計量検定所
「取引」や「証明」に使用されるはかり(非自動はかり)は特定計量器の一種で、使用中の精度を確認するために、2年に1回都道府県、もしくは特定市(長野市、松本市、上田市、岡谷市)が行う定期検査、又はこれに代わる「計量士による検査(通称「代検査」)」を受検することが計量法(平成4年法律第51号)で義務付けられています。
長野県では対象地域を下記のとおり、奇数年と偶数年に分けて、市町村へお伺いし、集合検査を行っています。
検査日程は例年、5月から10月まで行っています。
詳細な日程と会場は、以下のとおりです。
対象年度 | 対象地区 |
---|---|
奇数年に実施する市町村 |
小県郡内、東御市(北御牧地区を除く)、佐久市(臼田地区)、中野市(豊田地区)、上高井郡内、下高井郡内、栄村、木曽郡内、駒ヶ根市、塩尻市、飯山市、南佐久郡内、小諸市、伊那市(高遠及び長谷地区)、飯田市(上村及び南信濃地区を除く)、上伊那郡内、安曇野市、東筑摩郡内、千曲市(上山田、戸倉、更科及び五加地区を除く) |
偶数年に実施する市町村 |
北佐久郡内、東御市(北御牧地区)、下伊那郡内、上水内郡内、佐久市(臼田地区を除く)、北安曇郡内、須坂市、大町市、中野市(豊田地区を除く)、諏訪郡内、茅野市、諏訪市、伊那市(高遠及び長谷地区を除く)、飯田市(上村及び南信濃地区)、坂城町、千曲市(上山田、戸倉、更級及び五加地区) |
特定市(長野市、松本市、上田市及び岡谷市)で取引・証明にはかりを使用している方は、特定市が実施する定期検査を受検してください。
特定市が行う定期検査の日程については、各特定市にお問い合わせください。
当日、都合が悪く、はかりを使用している市町村の会場で定期検査を受けられない場合は、別の会場で受けください。
他の検査会場及び日程については、はかりを使用している場所の市町村役場又は当所までお問い合わせください。
はかりが大きい、はかりを多数所有している等、定期検査会場にはかりを持ち込めない場合は、定期検査実施日以前1年以内に「計量士による検査(通称:代検査)」を受けると定期検査が免除されます。
県内で活動されている計量士については、長野県計量協会(電話0263-40-5230)までお問い合わせください。
「計量士」とは、「計量法」に基づく国家資格所持者であり、長野県や特定市(長野市、松本市、上田市及び岡谷市)が行う「はかりの定期検査」の代わりに検査を行うことができる者です。定期検査日以前1年以内に受検された場合には定期検査が免除されます。
代検査を受検した場合は、長野県計量検定所又は特定市に「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を届け出てください。
なお、今年が定期検査対象地域の方で、「はかり」を「取引・証明」行為に使用しており、定期検査又は「計量士による代検査」を受けない場合は、計量法違反となりますので御注意ください。
またその他ご不明な点につきましては当所までご連絡ください。
「はかりの定期検査」に関するご質問や詳細については、電話やメール等で当所までお問い合わせください。
<定期検査の実施の様子>
また、はかりを正しくご使用いただくために、定期検査の際には以下のチラシを配布しています。
「はかり」を取引又は証明に使用するには(PDF:320KB)
定期検査について、よくある質問はこちらを参照してください。よくある質問 Q&A
〒390-0852
松本市大字島立1020長野県松本合同庁舎内
TEL:0263-47-4006
FAX:0263-47-9895
特定市
長野市 経済産業振興部 商工労働課 工業振興・計量担当
TEL:026-224-6751
松本市 産業振興部 商工課 商業振興担当
TEL:0263-34-3110
上田市 産業振興部 商工課 商工振興担当
TEL:0268-23-5395
岡谷市 産業振興部 工業振興課 工業支援担当
TEL:0266-21-7000
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