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更新日:2024年4月24日
Q3:「取引・証明」に使える「はかり」とはどのような「はかり」ですか。
Q4:「はかり」にマークが付いています。このはかりは「取引・証明」に使えますか。
Q5:学校で児童・生徒及び学生の体重を計る体重計は、定期検査を受けなければならないでしょうか。
Q6:学校の給食を作る過程で材料の計量に使用される「はかり」は、定期検査を受けなければならないでしょうか。
Q7:宅配便の取次ぎをしていますが、そのときに使用している「はかり」も定期検査の対象でしょうか。
Q8:「はかり」を買ったばかりですが、定期検査を受検しなければならないのでしょうか。
Q9:定期検査で「はかり」が不合格になってしまいました。どうすればよいのでしょうか。
Q10:「はかり」が壊れてしまいました。修理をしてくれる業者を教えてください。
Q11:最近「はかり」を修理しました。今回の定期検査を受ける必要はありますか。
Q12:検査当日に「はかり」を持ち込めないのですがどうすればよいでしょうか。
Q14:計量士による代検査を受けるにはどうすればよいでしょうか。
Q15:前回は計量士による代検査を受けましたが、今回は県の行う定期検査を受けてもよいでしょうか。
Q16:特定市の区域の「はかり」は県の行う定期検査を受けることができますか。
Q17:今まで定期検査を受けてきましたが、商売をやめることになり、「はかり」を使用しなくなります。何か手続きは必要でしょうか。
Q18:今まで他の市町村で使用していた「はかり」を使うことになりました。定期検査はいつ受検すればよいでしょうか。
Q19:その他にどんな場合に「取引・証明」に該当し、定期検査が必要になりますか。
A1:定期検査の対象は、「はかり」の表示部や銘板に(「検定証印」といいます。)や(「基準適合証印」といいます。)が表示された「はかり」で、取引・証明に使用される「はかり」です。
一般的には目量(一目盛の値)が10mg以上であり、ひょう量(その「はかり」で計ることのできる最大量の値)を目量の値で割った数が100以上のもので、「検定証印」またはそれに代わる「基準適合証印」(合わせて「検定証印等」といいます。)が付された質量計のことです。これを2年に一度、定期検査等で合格したものが「取引・証明」に使用できます。
ご注意:「検定証印」及び「基準適合証印」の表示の大きさは特定計量器ごとに様々で、小さいものでは3ミリメートル四方位のものもあります。
A2:「計量法」では『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』となっていますが詳細はQ19及び以下のQ&Aをご覧ください。
A3:「はかり」の表示部や銘板にやの表示された「はかり」であって、質量計については2年ごと、皮革面積計については1年ごとに定期検査を受けて合格したものです。また、新規購入品は初回検査が免除になる場合もあります。
A4:このマークは一般家庭で使用されることを前提に家庭での使用に問題ない精度で作られた「はかり」であり、「取引・証明」には使用できません。「検定証印等」が付された「はかり」をご使用ください。
A5:児童等の体重を測定し、その結果を記録として残すことは、計量法では「証明行為」に該当しますので、このように使用する体重計は定期検査を受ける必要があります。
A6:給食を作る過程での食材の計量のみに使用され、「はかり」の表示によって取引(売買)が生じないものであれば、定期検査を受ける必要はありません。ただし、食材を購入するために納入量の受け入れ検査等に使用する「はかり」は「取引・証明」行為に該当しますので定期検査を受ける必要があります。
A7:宅配便を取り次ぐ際に使用している「はかり」の表示値を基に送料を徴収している場合は「取引・証明」に該当しますので検査対象です。また、決められた重量を境に料金が変わるために使用する「はかり」も検査対象です。
A8:新たに購入された「はかり」は定期検査が免除になる場合があります。定期検査会場にお持ちいただければ「免除シール」をお貼りして、次回の定期検査までお使いになれます。なお、定期検査が免除になる場合には手数料は徴収いたしません。
A9:定期検査で不合格になってしまった「はかり」は、そのままでは「取引・証明」には使えません。不合格になってしまった場合は、その「はかり」の「検定証印等」を除去し、「不合格票」及び「不合格計量器処置報告書」を交付しますので、修理又は新規で購入していただき、「不合格計量器処置報告書」に必要事項をご記入して計量検定所まで送付してください。
A10:その「はかり」のメーカー及び販売店にご相談するか、又は県内の修理事業者にお問い合わせください。「はかり」の修理を行う事業者は県に届け出ることになっています。詳しくは計量関係事業者一覧表をご覧ください。
A11:修理をして改めて「検定証印等」が付された「はかり」は新規に購入された「はかり」と同様に定期検査が免除になる場合があります。定期検査会場にお持ちいただければ「免除シール」をお貼りして、次回の定期検査までお使いになれます。なお、定期検査が免除になる場合には手数料は徴収いたしません。
A12:検査当日、都合が悪くて検査会場に持ち込めないのであれば、近隣で行われる定期検査会場に持ち込んでください。それでも都合が悪い場合は今年度計画している定期検査が終了した後に、未受検者を対象に松本市と長野市で集合検査を行いますのでそこに持ち込んでください。また、「はかり」の大きさなど種類により持ち込むことができないようであれば、計量士による「代検査」を受けてください。
A13:「計量法」では、受検者の利便性を図るため、計量検定所等が行う定期検査だけでなく「定期検査に代わる計量士による検査」という制度を設けています。これをいわゆる「代検査」と呼んでいます。
また、登録を受けた計量証明事業者が受ける計量証明検査に代わる計量士による検査も「代検査」と呼ばれています。
代検査を受けた場合は、検査の対象となる特定計量器の種類に応じ定められた計量士による検査を受けた旨を都道府県知事等の検査主体に届け出ることにより、定期検査や計量証明検査が免除されます。
A14:計量士に検査を依頼し、受検してください。
なお、長野県内で代検査を行っている計量士については、長野県計量協会(電話0263-40-5230)にお問い合わせください。
A15:問題なく受けることができます。また、逆に今まで県の定期検査を受けてきた「はかり」も次回は計量士による代検査を受けることも可能です。
A16:特定市(長野市・松本市・上田市・岡谷市)の区域で使用する「はかり」は県の行う定期検査を受検することはできません。特定市が実施する定期検査を受検してください。なお、検査日程等は市役所から案内がありますが、詳細は直接お問い合わせください。
A17:「計量法」上では特に規定していませんが、計量検定所(又は特定市)にご一報ください。県(特定市)の受検者台帳から登録を抹消しないと未受検者として扱われる可能性がありますのでご協力ください。
A18:定期検査は全市町村で2年に一度実施しています。その「はかり」が前回定期検査を受けた日の翌月から1年を経っていない場合は今回の定期検査が免除になりますが、1年を過ぎている場合は受検対象となりますので受検してください。
A19:別添資料(PDF:392KB)をご覧ください。
A20:検査手数料ははかりの種類によって異なります。詳しくは、「検定・検査手数料一覧表」をご覧ください。
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