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更新日:2022年9月20日
Q1:個々の形状にバラツキがある特定商品を一定量詰め込みする場合、内容量を「約○○g」と記載してもよいでしょうか。
Q2:密封して販売する場合に内容量表記の義務がある特定商品(精米、食肉、味噌など)がありますが、この「密封」とはどのような状態をいうのでしょうか。
Q3:計量後、食肉などから分離して出てきた水分(ドリップ)等は内容量に含まれるのでしょうか。
Q4:個包装した特定商品を詰め合わせて販売する場合、内容量はどのように表記すればよいでしょうか。
Q5:生めん等の商品に入っている「つゆ」などは内容量に含まれるのでしょうか。
Q6:「水煮」など、水分と固形物のある商品の内容量はどのように表記したらよいでしょうか。
Q7:実際の内容量が表示量を超過している場合に規制はあるのでしょうか。
A1:内容量表記に「約」「標準」「ほぼ」等の曖昧な表現を併記することはできません。内容量が正確に定量になるよう詰め込みすることが困難であれば、最低の量の場合でも量目不足にならないように内容量を表記する必要があります。
A2:「密封」とは、容器や包装を破棄しなければ内容量を増減できない状態をいいます。具体的には、缶詰、瓶詰、合成樹脂の容器詰等があります。いわゆるラップ包装については、フィルムが皿と融着しているものや、特別に作成したテープ、ラベル等(破棄した場合に詰込者以外が再現できないもの)で封をしたものが「密封」にあたります。
A3:ドリップは内容量に含まれます。計量法上は、計量したときの質量が正しく表記されていれば問題ありません。(品質管理は計量法とは別問題となります。)
A4:詰め合わせ用の外箱に「内容量○○g」と表記すれば問題ありませんが、「内容量○○g(△△g×◇袋)」と表記してもかまいません。ただし、個包装単位で販売される可能性がある場合には、個々に内容量を表記する必要があります。
A5:「つゆ」、「たれ」など商品に付属するものは添え物(風袋)と解されるので、内容量には含まれません。ただし、めんとは別の商品として販売される場合には個別に内容量を表記する必要があります。
A6:汁などの水分を固形物と一緒に食するものは水分を含めた総量を内容量として表記し、固形物と一緒に食べないものは水分を含めない固形量を内容量として表記してください。
A7:計量法では超過に対しては量目公差(許容誤差)の規制はありませんが、第10条により「正確な計量の努力義務」が課せられますので、下表のとおり指導の基準を定めています。
表示量(単位はg又はml) | 誤差 |
---|---|
5以上50以下 | 5g(ml) |
50を超え300以下 | 10% |
300を超え1000以下 | 30g(ml) |
1000を超えるとき | 3% |
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