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更新日:2022年9月20日
Q3:「取引若しくは証明」に使用される「はかり(質量計)」は検定に合格しているにもかかわらず、「定期検査」も受けなければならないのですか。
A1:計量法では計量するための器具、機械又は装置のことを「計量器」と定めています(計量法第二条第四項)。「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令(計量法施行令第二条)で定めたものをいいます。
A2:詳細につきましては、計量法施行令第二項をご覧ください。
大別すると
の18種類です。
A3:「はかり(質量計)」は、他の特定計量器と比較して、使われ方(使用環境、使用頻度等)が一様に同じとは言えず、他の検定証印等に有効期限のある特定計量器のように有効期限を定めることができません。しかし、「取引若しくは証明」に使用する「はかり」は適正な計量を行うことが求められます。したがって、定期検査によって「はかり」の精度の確認をしています。定期検査における検査の合格範囲(「使用公差」といいます。)は、検定における合格範囲(「検定公差」といいます。)の2倍です。
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