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更新日:2022年9月20日
Q3:検定証印に有効期限があるものはどのようなものがありますか。
A1:取引若しくは証明に使用される計量器は適正な計量ができなければ不公平が生じ、又は人命又は財産に対する危険を防止することはできません。そのため、適正な計量の実施を確保するために定められた構造及び器差(誤差)に係る基準に基づいて製造されているか検査を行うことを「検定」といいます。
A2:検定に合格すると付される「検定証印」とは、印のもので、原則として計量器の器差調整する部分に封印として付されます。また、国から指定された「指定製造事業者」は自ら製造し、検査に合格したものには印を付すことができます。この印は「基準適合証印」といい、「検定証印」と同じ効力を持ちます。「検定証印」と「基準適合証印」を合わせて「検定証印等」と呼んでいます。「検定証印等」の大きさは特定計量器の表示部若しくは銘板に付されていますが、大きさは様々で小さいものでは3ミリメートル四方程度のものもあり、なかなか確認が難しい場合がありますので、ご注意ください。
A3:検定証印に有効期限があるものは、
などがあります。
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