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更新日:2024年7月18日
Q3専修学校及び各種学校と一条校(幼稚園、小中高、短大、大学)との関係は?
A1学校は、次の4種に大別できます。
認可校 |
一条校 (幼、小、中、高、大等) |
学校教育法第1条に定める学校 |
---|---|---|
専修学校 | 学校教育法第124条に定める学校 | |
各種学校 | 学校教育法第134条に定める学校 | |
無認可校 | 無認可校 | 私塾等 |
専修学校とは、学校教育法第124条に規定される教育施設で、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う」学校です。
従来、経理や製図、洋・和裁等の職業教育や茶道、華道、礼儀作法等の一般教養教育を行う学校で、法令上の認可を受けているものは、その規模や組織の大小にかかわらず、これらをすべて学校教育に類する教育を行う「各種学校」として一括して取り扱われてきました。
しかし、社会経済が変化し、産業が高度化するとともに、各種学校の中により充実した施設で職業教育を行う学校が増えてきました。
そこで、昭和50年学校教育法が改正され、専修学校制度が発足しました。
専修学校制度の創設により、実際的な知識、技術を習得するための実践的、専門的な教育機関として「職業に必要な能力」等を養成することを目的にし、かつ、文部科学省の定めた認可基準を満足したものは、それ以降、各種学校とは別に、専修学校として認可されることとなったのです。
つまり各種学校と比べて、より本格的な職業教育を行う学校が、専修学校ということになります。
A2専修学校には、入学資格の違いにより、3つの課程があります。
専修学校 |
課程 | 入学資格 |
専門課程(専門学校) |
高等学校卒業程度 3年制の高等専修学校卒業程度 |
|
高等課程(高等専修学校) | 中学校卒業程度 | |
一般課程 | (特になし) |
Q3専修学校及び各種学校と一条校(幼稚園、小中高、短大、大学)との関係は?
A3いずれも同じ学校教育法に定められた公の性質をもつ教育機関です。
しかし、一条校(学校教育法第一条に定められた学校)が入学資格、修業年限等が一定した学校であり、全体として国の学校体系を形作っているのに対し、専修学校・各種学校(同法第124条及び134条に規定された学校)は、学校体系としては別体系の制度となります。
つまり、専修学校は、入学資格・修業年限・教育内容等が異なる非常に幅広い分野の教育を、より自由かつ弾力的に行うことができるものであり、実際的な知識・技術を修得するための実用的・専門的な教育機関としての性格が強いといえます。
A4一定の要件を満たす専修学校高等課程の修了者に大学入学資格が付与されるようになり、また、一定の要件を満たす専門課程の修了者に大学編入学制度(平成11年度)、大学院入学資格を認める制度(平成17年度)が創設されるなど、学校教育の一翼を担う教育機関として整備が図られています。
【例】
中学校卒→専修学校高等課程卒→大学卒
高等学校卒→専修学校専門課程→大学2年次または3年次へ編入
高等学校卒→専修学校専門課程→大学院入学
区分 | 要件 |
大学入学資格が認められる専修学校高等課程 | ア.修業年限が3年以上、イ.総授業時数が高等学校学習指導要領で定める時数(2,590時間)以上、などの要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した学科の修了者 |
大学に編入学が認められる専修学校専門課程 | ア.修業年限が2年以上
イ.総授業時数が1,700時間以上 上記の要件を満たす専修学校専門課程 |
大学院入学資格が認められる専修学校専門課程 | ア.修業年限が4年以上
イ.総授業数が3,400時間以上 ウ.体系的な教育課程の編成がされている エ.試験等による成績評価が行われており、その評価に基づき課程の修了の認定が行われている 上記の要件を満たす専修学校専門課程で、文部科学大臣が指定した学科 |
A5専修学校には、多種多様な学科があります。そこでは、未来のスペシャリストの育成を目指した各種検定の合格や資格の取得をはじめとする、職業に必要な知識・技術の修得のための実践的な教育が行われています。
また、専修学校設置基準において、専修学校は、課程ごとに、学校が行う教育の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の組織を置くものとされており、この課程の下に「目的に応じた分野の区分」として下表のとおり8つの分野に分かれています。
分野名 | 内容 | ||
1 | 工業 | 目覚しく進展している機械、通信等の工業技術に対応できる人材を育成している分野です。どの学科でも最新の教育が行われています。 | 測量科、土木・建築科、情報通信科、マルチメディア科、自動車整備科など |
2 | 医療 | 看護師をはじめとする様々な医療現場で働く技術者を養成する分野です。医療分野では国家資格を必要とする職業がほとんどです。 | 看護学科、歯科衛生士科、臨床検査科、作業療法科、理学療法科、柔道整復科など |
3 | 衛生 | 飲食・調理関係と、理容・美容関係に大別される分野です。どちらも卒業生のほとんどが、関連した職業についています。 | 栄養士科、調理師科、ビジネス美容科、理容科、トータルビューティー科など |
4 | 教育・社会福祉 | 教育現場や社会福祉における専門的な技術・知識を修得するとともに、責任感や豊かな心を育むことを目指しています。 | 保育科、幼児教育科、社会福祉科、医療福祉科、健康心理科、介護福祉科など |
5 | 商業実務 | ビジネスのプロフェッショナルを養成している分野です。様々な実務能力はどの企業においても活躍の場があります。 | 経営マネジメント科、ホテルサービス科、医療情報科、ビジネスキャリア科など |
6 | 服飾・家政 | ファッション業界の担い手を養成する分野です。感性を磨くとともに、それを実現する高度で正確な技術を身につけることを目指しています。 | 服飾科、和裁科、ファッションビジネス科、スタイリスト科、編物科など |
7 | 文化・教養 | 語学関係、芸術関係などバラエティに富んだ分野です。時代の流れを先取りした学科が、続々と誕生しています。 | 音楽芸術科、デザイン・アート科、英会話科、放送芸術科、留学科など |
8 | 農業 | 農業・畜産関係だけでなく、進歩するバイオテクノロジーや、激しく変化する商品流通等に関連した科目が充実した分野です。 | 農業科、園芸学科、畜産学科、ガーデンビジネス科、バイオテクノロジー科など |
A6次の表のとおりです。
なお、学校教育法上の収容定員の最低は、「40人以上」となっています。
ただし、学校の運営主体が専修学校のみを設置する場合は、経営の安定性、継続性を踏まえ収容定員は「80人以上」となっています。
専修学校と各種学校の設置基準の比較((法)は学校教育法に定めるもの)
専修学校 | 各種学校 | |
根拠法令 | 学校教育法第124条 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする。 |
学校教育法第134条 学校教育に類する教育を行うもの。 |
---|---|---|
修業年限 | (法)1年以上 | 1年以上。ただし、簡易に修得できる技術、技芸等については、3月以上 |
年間授業 時間数 |
800時間以上 夜間その他特別の場合は、450時間まで減ずることが出来る。 |
680時間以上 1年未満の場合は、修業期間に応じ授業時間を減ずる。 |
収容定員 | (法)教育を受ける者が常時40人以上いること。 | 教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して適当な数。 |
入学資格 | (法)高等課程は中卒者、専門課程は高卒者、一般課程は専修学校が学則で定める。 | 各種学校が学則で定める。 |
校長資格 | (法)教育に関する識見を有し、教育、学術、文化に関する業務に従事した者。 | 同趣旨を各種学校規程で定める |
教員の資格 | 専門課程は大卒2年、高等課程は短大卒2年、一般課程は高卒4年の実務経験等の基準を詳細に規定。 | 専門的な知識、技術、技能を有する者。 |
教員数 | 生徒定員80名までは最低3人 課程及び分野の区分ごとに生徒定員に応じて増加(半数以上の教員が専任であること) |
課程及び生徒数に応じて必要な教員数。ただし3人以上 |
学科 | 課程ごとに目的に応じた分野の区分ごとに組織を置くこととし、この組織に学科を置く。 | 規定なし。 |
校地 | 校舎を備えるに必要な面積。 | 教育目的の実現に必要な校地。 |
教科の大綱 | それぞれの課程にふさわしい授業科目を開設する。 | 規定なし。 |
校舎 | 定員40人までは、130~260平方メートル以上で、これを超える場合は1人につき3~2.3平方メートルを加える。 | 1人当たり2.31平方メートル ただし、115.7平方メートルを下回らないこと。 |
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