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更新日:2024年7月18日
高等学校等を中途退学した生徒が、再び私立高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」といいます。)の支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過した後も、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行います。
以下の1~8全てに該当する方に対して支給されます。
対象となる生徒1人あたりの支給限度額については、下表のとおりです。
要件(年収目安) | 支給限度額(月額) | |
定額制授業料の場合 | 単位制授業料の場合 | |
約590万円未満 | 24,750円 | 12,030円 |
約590万円から約910万円未満 | 9,900円 | 4,812円 |
約910万円以上 | - | - |
※支給額は学校の授業料額が上限となります。
※学び直し支援金は生徒本人に直接支給されるものではなく、学校が代理受領し授業料に充当します。
詳しくは、在籍又は入学予定の高等学校等にお問い合わせください。
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