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更新日:2023年10月25日

知事が指定する確認検査機関等の処分のお知らせ

建築基準法第77条の30第1項の規定に基づき指定確認検査機関に対し監督督命令を行いました。

1 対象機関

名 称:一般財団法人長野県建築住宅センター
代表者:理事長 矢澤 博

2 命令日

 令和5年10月25日

3 監督命令の内容

 建築計画が建築基準関係規定に適合しないことを見過ごすという不十分な審査により交付した確認済証が失効したことに鑑み、一般財団法人長野県建築住宅センター上田事務所において、再発を防止するため、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和5年11月24日までに提出すること。
 また、当該計画の提出から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関設置の監視委員会の審議を経た上で、四半期ごとに報告すること。

4 監督命令の原因となった事実の概要

 上田市内1件の建築物の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が過失により、都市計画法第53条第1項の規定に適合しない(計画建築物が都市計画施設の区域内にあるため、建築するには同項に基づく許可が必要であるにもかかわらず、当該許可を取得していない)ことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付し、その後、建築基準法第6条の2第6項の規定に基づく通知を受け当該確認済証が失効した。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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