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更新日:2024年12月1日

建築基準法・構造計算・建築士法

~建築基準法・構造計算・建築士法のページ~

建築確認制度等

手数料についてのページはこちら

土地利用に当たって必要となる許可等について

 土地利用に当たって、必ず関係法令規制について十分な確認を行ってください。

 関連法令規制についてはこちらをご覧ください。

「ルート2審査」の対象となる建築確認申請等の取扱いについて

建築基準法の改正に伴い、平成27年6月1日以降に本県に申請される建築基準法第6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(ルート2審査)の対象となる建築確認申請等について、構造計算適合性判定が不要になりました。詳細はチラシを御確認ください。

構造計算適合性判定の委任について

建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定により、長野県では下記の12機関に構造計算適合性判定を委任しています。

※機関名をクリックすると、各機関の建築基準法第77条の35の8の公示内容が確認できます。

※全ての機関において、長野県内全域を業務区域とし、建築基準法第6条の3第1項及び第18条第4項の規定による構造計算適合性判定の業務全てを実施しております。

※長野県知事は現在、適合性判定を行っておりません。

一般財団法人日本建築設備・昇降機センターは、令和2年4月30日をもって委任解除しました。

構造計算適合判定資格者登録申請の受付窓口について

【長野県内における構造計算適合判定資格者登録申請の受付窓口】

長野県建設部建築住宅課(長野県庁7階)

(なお、住所地及び勤務地が長野県以外の方は、住所地又は勤務地のある都道府県にお問い合わせください。)

建築確認申請台帳記載事項証明書の発行について

建築基準法に基づく確認済証、検査済証を紛失された方に対し、県で保存する台帳に記載されている事項について建築確認申請台帳記載事項証明書として証明しています。

平成24年4月1日から、この証明書の発行に手数料を徴収しています。

建築基準法第6条第1項第4号建築物における適正な設計について

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、同法第6条の4第1項の規定による確認の特例の対象とされ、構造関係規定が建築確認申請における審査の対象とならない部分があり、当該部分について設計者に責任が委ねられています。

建築行政マネジメント計画について

建築行政の円滑かつ的確な執行を推進する計画として、「建築行政マネジメント計画策定指針の改定について(技術的助言)(令和2年2月5日付け国住指第3643号)」に基づき、長野県建築行政マネジメント計画を改定しました。

道路位置指定に関する取扱要領について

平成22年4月1日からの建築基準法施行規則第10条の2の指定道路図、指定道路調書に関する規定の施行を契機に、新たに道路位置指定に関する取扱要領を策定しました。

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物の容積率制限等に関する県の基準について

市町村が容積率制限等の原案を作成するために必要となる基準を定めました。

建築基準法第6条第1項第4号の規定による区域について

都市計画区域外であっても、建築基準法第6条第1項第4号の規定により、県知事が市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、都市計画区域内と同様に、建築確認を受けることが必要となります。
長野県内では、木曽建設事務所管内、北信建設事務所管内の一部で当該区域を指定しています。

長野県建築基準条例の解説

長野県建築基準条例各条項の基本的な考え方等を解説した長野県建築基準条例の解説を定めました。

長野県特定行政庁等連絡協議会について

 長野県内の特定行政庁等における建築基準法等の統一的な取扱いについて掲載しています。

建築基準法第12条の規定による定期報告について

平成28年6月1日に定期報告制度が改正されました。

中間検査について

平成19年6月20日より中間検査対象建築物が拡充されました。

日影制限について

長野県内における日影による中高層の建築物の高さの制限について掲載しています。

構造計算

長野県における垂直積雪量、地表面粗度区分等について掲載しています。

指定確認検査機関等

知事が指定する確認検査機関について

建築基準法第6条の2第1項及び第7条の2第1項の規定により知事が指定する確認検査機関は下記です。(1機関)

1 指定確認検査機関の名称及び住所

 一般財団法人長野県建築住宅センター

 長野市大字鶴賀緑町1605番地14

2 指定の区分

 建築基準法に基づく指定確認基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条各号に掲げる区分

3 業務区域

 長野県全域

4 確認検査の業務を行う事務所の所在地

 長野市大字鶴賀緑町1605番地14、松本市大字島立988番地1及び上田市天神4丁目17番3号

 

※長野県を業務区域とする国土交通大臣指定又は地方整備局長指定の指定確認検査機関については、日本建築行政会議のページにてご確認ください。

知事が指定する構造計算適合性判定機関について

建築基準法第18条の2第1項の規定により知事が指定する構造計算適合性判定機関は下記です。(1機関)

1 指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所

 一般財団法人長野県建築住宅センター

 長野市大字鶴賀緑町1605番地14

2 業務区域

 長野県全域

3 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

 長野市大字鶴賀緑町1605番地14

知事が指定する確認検査機関等の処分等の基準について

知事が指定する確認検査機関等の処分等の基準を公表しています。

<指定確認検査機関>

<指定構造計算適合性判定機関機関>

 知事が指定する確認検査機関等の処分について

知事が指定する確認検査機関等の処分を公表しています。

建築審査会

長野県建築審査会の概要、審議結果について公開しています。

建築士法

業務報告書の提出について

建築士法第23条の6の規定による、毎事業年度ごとの設計等の業務に関する報告書の提出をお願いします。

建築士定期講習について

建築士法第22条の2に規定により、所属建築士は建築士定期講習が必要となります。

建築士及び建築士事務所の懲戒処分について

建築士及び建築士事務所の懲戒処分結果を公表しています。

建築士及び建築士事務所の処分等の基準について

 建築士の懲戒処分基準及び建築士事務所の監督処分基準を公表しています。

建築士法等の一部を改正する法律案について

 改正建築士法の施行に併せ、実務経験の対象実務の拡大、学科試験免除の仕組みの見直し、建築士事務所の図書保存の見直し等を行います。

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)に伴い、建築士法施行細則を改正しました。

 建築基準法関係法令を所管する現地機関紹介(建築主事を置いている機関)

現地機関名

電話番号

FAX

所管市町村

佐久建設事務所

建築課

0267-63-3160

0267-63-3187

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村

南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町

上田建設事務所

建築課

0268-25-7142

0268-28-5566

東御市、長和町、青木村

諏訪建設事務所

建築課

0266-57-2923

0266-57-2954

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

伊那建設事務所

建築課

0265-76-6830

0265-76-6876

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町
飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

飯田建設事務所

建築課

0265-53-0433

0265-53-0484

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村
下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

木曽建設事務所

整備・建築課

0264-25-2229

0264-23-3256

上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

松本建設事務所

建築課

0263-40-1935

0263-47-4940

塩尻市、安曇野市、麻績村
生坂村、山形村、朝日村、筑北村

大町建設事務所

整備・建築課

0261-23-6524

0261-23-6532

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野建設事務所

建築課

026-234-9530

026-234-9567

須坂市、千曲市、坂城町、小布施町
高山村、信濃町、飯綱町、小川村

北信建設事務所

建築課

0269-23-0220

0269-28-0770

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

※長野市、松本市、上田市は各市が建築基準法関係法令を所管するので、各市の建築指導担当課までお問い合わせください。
※岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市は建築主事の事務の権限を一部付与されているので、各市の建築指導担当課又は所管する建設事務所までお問い合わせください。
※建築物の規模が、5階以上かつ5,000平方メートル以上の場合は県庁建築住宅課指導審査係(下記のお問い合わせ先)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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