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更新日:2025年4月2日
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は、毎事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、知事に提出することとされています。
令和7年4月1日から、業務報告書の受付等業務を一般社団法人長野県建築士事務所協会に委託しています。
詳細については、業務報告書の提出について(PDF:118KB)を確認ください。
提出先 一般社団法人長野県建築士事務所協会
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