ここから本文です。
更新日:2017年9月5日
本基準は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分又は法第26条第2項に基づく監督処分(以下「処分」という。)を行う場合の基準を定めることにより、二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、業務の適正を確保することを目的とし、平成19年8月21日に制定した。
【本文】
【参考】
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください