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更新日:2017年9月5日

二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の処分等の基準

二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の処分等の基準

本基準は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分又は法第26条第2項に基づく監督処分(以下「処分」という。)を行う場合の基準を定めることにより、二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、業務の適正を確保することを目的とし、平成19年8月21日に制定した。

改正経過

  • 平成19年8月21日制定
  • 平成21年2月9日改正
  • 平成27年6月25日改正
  • 平成29年9月1日改正

処分の基準

【本文】

【参考】

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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