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更新日:2024年10月28日
建設部が発注する営繕工事や県営住宅工事などの建築工事に用いる工事費の積算基準等は次のとおりです。
(令和6年8月1日適用)
(令和6年5月1日適用)
工事の施工上必要となる架空電線の防護措置に係る積算上の取扱いを次のとおり定めました。
建築工事資材単価表は、県建設部が所掌する県営住宅及び営繕工事の積算において、長野県建築工事積算要領第5の規定による標準単価の作成に用いる資材単価のうち、県建設部が定めた資材単価の一覧表です。
なお、積算に用いる資材単価のうち市販されている刊行物等に掲載されている資材単価等については掲載していません。
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