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更新日:2025年4月1日

建築工事における快適トイレの導入について

建築現場を働きやすい環境とする取組の一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ(以下、「快適トイレ」という。)を導入し、現場環境の改善を図ることを目的に県が発注する建築工事において「建築工事における「快適トイレ」設置の施行要領」を定めています。

要領等

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建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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