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更新日:2020年8月5日
建築士法第22条の2に規定する建築士定期講習は、平成20年11月施行の建築士法改正により、建築士の資質の維持・向上を目的として、建築士事務所に所属する建築士は、3年毎に定期講習を受講することが義務付けられました。
<受講期限について>
①受講経験がある場合
・前回受講した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが受講期限です。
・前回受講後に所属建築士でなくなり、前回受講してから3年を超えた日以降に、再び所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければいけません。
②受講経験がない場合
・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが受講期限です。
・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年を超えた日以降に所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければいけません。
※遅滞なくとは、所属建築士となった日の年度内で速やかに受講して頂くことをお願いしています。
新型コロナウイルス感染症への対応により、令和2年3月から6月まで建築士定期講習を見合わせていましたが、7月から再開されました。
申込み等については、申込先の登録機関に直接ご確認ください。
※受講会場が県外にも存在する機関については国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご参照ください。
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