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更新日:2025年4月2日

 

定期報告制度について

令和7年6月1日から昇降機以外の定期報告の提出先も(一財)長野県建築住宅センターとなります。

長野県知事へ報告する定期報告の提出先が以下のとおり変わります。

 詳細は、定期報告書の提出について(PDF:517KB)を御覧ください。

提出先
  • 昇降機

 一般財団法人長野県建築住宅センター(令和4年10月から受付を委託しています。)

  • 特定建築物、建築設備、遊戯施設、防火設備

 ◇令和7年5月30日まで

 県の建設事務所(整備・)建築課

 ◇令和7年6月1日から

 一般財団法人長野県建築住宅センター (別ウィンドウでホームページが開きます)

提出方法(昇降機は除く)

 ◇令和7年5月30日まで

 持参又は郵送

 ◇令和7年6月1日から

 電子申請又は郵送

提出書類

 ◇紙申請(持参・郵送)の場合

 報告書1部、概要書1部、返信用封筒(報告書の返却を希望する場合)

 ◇電子申請の場合

 報告書PDFデータ、概要書PDFデータ 

令和7年度の報告対象は病院、福祉施設、劇場等です

 令和7年度の定期報告対象建築物は以下のとおりです。

劇場、映画館又は演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂又は集会場
病院、有床診療所又は養老院等、児童福祉施設等
共同住宅※、寄宿舎又は下宿

※高齢者、障がい者等の就寝の用途に限ります。(対象用途の床面積>500平方メートルの児童福祉施設等にはこの限定がありません。)

 詳しくは以下リーフレットを御覧ください。

 県内の病院、福祉施設、劇場等のオーナー(管理者)の皆様へ(PDF:139KB)

 なお、定期報告対象の建築設備、防火設備、昇降機は建築物の報告時期によらず毎年報告が必要です。

建築基準法施行細則の一部改正について(令和7年7月1日施行)

建築基準法施行細則(昭和35年長野県規則第63号)の一部を改正しました。

 この改正により、7月以降も引き続き従来の調査項目により特定建築物の調査を実施することになり、また、常閉防火扉の調査を特定建築物調査で行うことで防火設備での定期報告は不要となります。 

主な改正内容

 国土交通省告示の改正により、建築基準法第12条第1項の規定による特定建築物の定期調査及び報告並びに同条第3項の規定による特定建築設備等の定期検査及び報告の対象項目等のうち、重複するものが削除されることとなりました。

 これにより、従来、特定建築物の定期調査及び報告の対象となっていた建築設備に係る調査項目のうち一部が対象外となるため、継続して調査対象となるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加しました。

 また、同じく、告示の改正により特定建築物調査から防火設備検査で行うこととなった常閉防火扉に係る調査項目について、特定行政庁が規則で定めた場合は特定建築物調査で実施可能であることから、継続して同調査で行えるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加しました。

建築基準法施行細則新旧対照表(PDF:74KB)

付加した調査項目等について

必要な項目、方法及び結果の判定基準(PDF:44KB)

  • 常時閉鎖した状態にある防火扉の作動の状況など
  • 居室の換気設備の作動の状況など
  • 可動式防煙壁の作動の状況
  • 非常用の照明装置の作動の状況など

調査結果表への記載について

 付加項目について調査を行った場合は、調査結果表の「上記以外の調査項目」欄、又は参考様式に調査結果を記入し、報告するようにお願いします。 参考様式(エクセル:18KB)

令和5年4月1日から定期報告の取扱いを統一します。

 定期報告制度の確実かつ適正な実施による建築物等の災害防止を促進するため、定期報告の取扱いについて、次の3点を統一します。報告に際しての注意事項でもあるため、統一内容を把握いただき提出をお願いします。

 ※詳細は長野県からのお知らせ(PDF:205KB)、概要はプレゼン資料(PDF:1,380KB)をご覧ください。

1 提出について

 ・報告対象ごとに定める「基準月」の末日までに提出

 ※「基準月」は原則前回報告月とします。初回となる報告は完了検査済証が交付された月とします。

2 報告済証の交付について

 ・要是正(既存不適格を除く)がある場合、その是正(計画)報告後に交付

3 報告書への記載内容について

 ・報告書の指摘の概要には要是正(既存不適格を除く)のみ記載

 ・調査(検査)結果表は漏れなく記載

 ・報告書別紙「特定建築設備等の設置状況」の添付 ※建築物の定期報告に限ります

 ・法人の代表者に変更があった場合(変更届出の代替)

報告対象建築物、特定建築設備等について

 報告対象と報告時期の早見表です。特定行政庁による指定状況等の詳細は以下の一覧表を御覧ください。

報告対象と報告時期の早見表(PDF:109KB)

対象建築物

報告対象建築物一覧表(PDF:53KB)

 平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。

  • 国:安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について政令で規定
  • 特定行政庁:国が規定する建築物等以外で、地域の実情に応じて指定

対象特定建築設備等

報告対象特定建築設備等一覧表(PDF:40KB)

(参考)対象建築設備具体例一覧(PDF:45KB)

 平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。

  • 国:安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について政令で規定
  • 特定行政庁:国が規定する建築物等以外で、地域の実情に応じて指定

報告時期

調査者・検査者の資格要件

 定期調査・検査を行うことができる資格者は、以下のいずれかに該当する方です。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は建築設備等検査員資格者証(建築設備検査員資格者証、昇降機等検査員資格者証、防火設備検査員資格者証)の交付を受けている者

 各調査員・検査員講習については、各講習の実施機関のホームページをご覧ください。

 また、資格者証の交付申請については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

定期調査・検査報告書等の様式

 定期調査・検査報告書及び調査・検査結果表の様式は、建築基準法施行規則に定められた全国共通の様式です。

また、定期報告に係る建築物の除却・休止の届出等の様式は、建築基準法施行細則により長野県が定めた様式です。

以下のとおり、報告様式等を配布しますので、ダウンロードしてご活用ください。

1.定期調査(検査)報告書(概要書)、調査(検査)結果表及び別添様式ほか

  • 定期報告関係告示が改正され、令和7年7月1日から施行されます。新様式公開までしばらくお待ちください。
定期調査報告書(建築物)
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期調査報告書 第三十六号の二 ○(ワード:38KB) ○(PDF:95KB)
定期調査報告概要書 第三十六号の三 ○(ワード:27KB) ○(PDF:54KB)
調査結果表 別記 ○(エクセル:77KB) ○(PDF:281KB)
調査結果図 別添1 ○(ワード:90KB) ○(PDF:125KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:46KB) ○(PDF:94KB)

特定建築設備等

の設置状況(別紙)

報告書別紙 ○(ワード:26KB) ○(PDF:361KB)
※建築物の報告の際は「特定建築設備等の設置状況」を確認いただき、提出をお願いします。
定期検査報告書(建築設備)

 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の六 ○(ワード:40KB) ○(PDF:103KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の七 ○(ワード:25KB) ○(PDF:64KB)
検査結果表 別記第一号 ○(エクセル:101KB) ○(PDF:193KB)
測定表・記録表等 別表1~4 ○(エクセル:87KB) ○(PDF:152KB)
関係写真 別添 ○(ワード:49KB) ○(PDF:79KB)

 

定期検査報告書(防火設備)
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の八 ○(ワード:55KB) ○(PDF:78KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の九 ○(ワード:19KB) ○(PDF:43KB)
検査結果表 別記 ○(エクセル:72KB) ○(PDF:168KB)
検査結果図 別添1 ○(ワード:58KB) ○(PDF:74KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:48KB) ○(PDF:96KB)

 

定期検査報告書(昇降機)
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の四 ○(ワード:33KB) ○(PDF:90KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の五 ○(ワード:26KB) ○(PDF:56KB)
検査結果表 別記 ○(エクセル:178KB) ○(PDF:528KB)
検査結果図 別添1 ○(ワード:32KB) ○(PDF:96KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:32KB) ○(PDF:74KB)

 

定期検査報告書(遊戯施設)
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の十 ○(ワード:26KB) ○(PDF:88KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の十一 ○(ワード:21KB) ○(PDF:57KB)
検査結果表 別記 ○(エクセル:132KB) ○(PDF:342KB)
関係写真 別添 ○(ワード:49KB) ○(PDF:78KB)
 

2.定期報告に係る建築物及び特定建築設備等の除却・休止の届出及び所有者等変更届(建築基準法施行細則第4条の2、第5条の2)

  •  県様式については、建築基準法施行細則様式を改正し、押印欄が廃止されました。(令和3年1月1日施行)

 (注意)提出先は(一財)長野県建築住宅センターとなりますので、ご注意ください。

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
建築物除却・使用休止届 第2号 (ワード:20KB) (PDF:36KB)
建築物使用再開届 第2号の2 (ワード:20KB) (PDF:35KB)
所有者等変更届 第3号 (ワード:20KB) (PDF:27KB)
指定特定建築設備等廃止・使用休止届 第4号 (ワード:20KB) (PDF:33KB)
指定特定建築設備等使用再開届 第4号の2 (ワード:20KB) (PDF:31KB)

 

3.是正計画書及び是正報告書

「要是正の指摘」があることを報告した場合には、以下の様式にて管轄の建設事務所へ是正の報告をしてください。
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
是正計画書  様式第2号  ○(ワード:20KB) ○(PDF:165KB)
是正報告書 様式第3号 ○(ワード:20KB) ○(PDF:152KB)

定期調査・検査報告書等の連絡先

県建設事務所(整備・)建築課

(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課への提出となります。)

佐久建設事務所建築課 0267-63-3159(小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡)、上田建設事務所建築課 0268-25-7142(東御市、小県郡)、 諏訪建設事務所建築課 0266-57-2923 (岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡)、 伊那建設事務所建築課 0265-76-6830(伊那市、駒ケ根市、上伊那郡) 、 飯田建設事務所建築課 0265-53-0433(飯田市、下伊那郡)、木曽建設事務所整備・建築課 0264-25-2229(木曽郡) 、 松本建設事務所建築課 0263-40-1935(塩尻市、安曇野市、東筑摩郡) 、 大町建設事務所整備・建築課 0261-23-6524 (大町市、北安曇郡)、 長野建設事務所建築課 026-234-9530(須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡) 、 北信建設事務所建築課 0269-23-0220(中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡)

提出方法等の不明点があれば、管轄する建設事務所にお問い合わせください。

一般財団法人長野県建築住宅センター

(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課への提出となります。)

提出方法等は、(一財)長野県建築住宅センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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