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更新日:2024年6月21日
令和6年度の定期報告対象建築物は以下のとおりです。
(百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店)
詳しくは以下リーフレットを御覧ください。
ホテル又は旅館、物品販売店又は飲食店等のオーナー(管理者)の皆様へ(PDF:130KB)
なお、定期報告対象の建築設備、防火設備、昇降機は建築物の報告時期によらず毎年報告が必要です。
定期報告制度の確実かつ適正な実施による建築物等の災害防止を促進するため、10所の県建設事務所及び(一財)長野県建築住宅センター(昇降機)が提出先である定期報告の取扱いについて、次の3点を統一します。報告に際しての注意事項でもあるため、統一内容を把握いただき提出をお願いします。
※詳細は長野県からのお知らせ(PDF:205KB)、概要はプレゼン資料(PDF:1,380KB)をご覧ください。
・報告対象ごとに定める「基準月」の末日までに提出
※「基準月」は原則前回報告月とします。初回となる報告は完了検査済証が交付された月とします。
・要是正(既存不適格を除く)がある場合、その是正(計画)報告後に交付
・報告書の指摘の概要には要是正(既存不適格を除く)のみ記載
・調査(検査)結果表は漏れなく記載
・報告書別紙「特定建築設備等の設置状況」の添付 ※建築物の定期報告に限ります
・法人の代表者に変更があった場合(変更届出の代替)
昇降機の定期報告受付等業務を、一般財団法人長野県建築住宅センター(以下「センター」という。)に委託しました。これにより昇降機の定期報告書の提出先が、県の建設事務所(整備・)建築課から、令和4年10月1日(提出分)よりセンターに完全に切り変わりました。また、提出方法は原則オンラインとし、提出時期等の取扱いを統一しましたのでご注意ください。
詳細は、センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。
令和4年10月1日(土曜日)提出分から、一般財団法人長野県長野県建築住宅センターに提出
(1) 受付等業務(是正指導は引続き建設事務所で実施)
定期報告書の提出のほか、所有者等変更届、廃止・休止届および使用再開届の提出先もセンターとなります。
(2) 未報告者等への連絡(督促は引続き建設事務所で実施)
(3) 台帳管理業務
報告対象と報告時期の早見表です。特定行政庁による指定状況等の詳細は以下の一覧表を御覧ください。
平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。
平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。
定期調査・検査を行うことができる資格者は、以下のいずれかに該当する方です。
各調査員・検査員講習については、各講習の実施機関のホームページをご覧ください。
また、資格者証の交付申請については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
建築基準法に規定されている定期報告制度は、改正法の施行に伴い、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について国が政令により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等については、特定行政庁が地域の実情に応じて指定を行うことになりました。(国と県がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。)
建築基準法の一部改正の内容
一般財団法人日本建築防災協会のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
定期報告制度の改正に伴う主な改正内容は以下のとおりです。
定期報告制度の改正に伴い、報告対象となる建築物の一部が変更されました。
改正前に長野県が指定していた建築物の用途・規模はこれまでと大きく変わりません。(長野市、松本市及び上田市の取扱いは各市の建築指導課にお問い合わせください。)
防火設備は、建築物の調査項目の一つでしたが、国に指定されたことにより、新たに、防火設備の定期報告が必要となります。また、小荷物専用昇降機についても国により指定されました。
建築物及び特定建築設備等の対象の一部見直し伴い、報告時期についても一部変更しました。
定期調査・検査を行う資格者が法律に位置づけられ、国が「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」などを行うこととなります。
資格の移行についての対応関係は次のとおりです。
旧制度(平成28年5月31日まで) | 新制度(平成28年6月1日から) |
---|---|
特殊建築物等調査資格者 | 特定建築物調査員 |
昇降機検査資格者 | 昇降機等検査員 |
建築設備検査資格者 | 建築設備検査員 |
- | 防火設備検査員 |
平成28年6月1日以降は、新しい資格者証を交付された方でなければ調査・検査ができませんのでご注意ください。
※一級建築士・二級建築士は、すべての調査・検査が可能です。(資格者証の交付申請は不要です。)
定期調査・検査報告書及び調査・検査結果表の様式は、建築基準法施行規則に定められた全国共通の様式です。
また、定期報告に係る建築物の除却・休止の届出等の様式は、建築基準法施行細則により長野県が定めた様式です。
以下のとおり、報告様式等を配布しますので、ダウンロードしてご活用ください。
書名 | 様式番号等 | WORD、EXCEL | |
定期調査報告書 | 第三十六号の二 | ○(ワード:38KB) | ○(PDF:95KB) |
定期調査報告概要書 | 第三十六号の三 | ○(ワード:27KB) | ○(PDF:54KB) |
調査結果表 | 別記 | ○(エクセル:77KB) | ○(PDF:281KB) |
調査結果図 | 別添1 | ○(ワード:90KB) | ○(PDF:125KB) |
関係写真 | 別添2 | ○(ワード:46KB) | ○(PDF:94KB) |
の設置状況(別紙) |
報告書別紙 | ○(ワード:26KB) | ○(PDF:361KB) |
換気設備、排煙設備、非常用の照明装置
書名 | 様式番号等 | WORD、EXCEL | |
定期検査報告書 | 第三十六号の六 | ○(ワード:40KB) | ○(PDF:103KB) |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の七 | ○(ワード:25KB) | ○(PDF:64KB) |
検査結果表 | 別記第一号 | ○(エクセル:101KB) | ○(PDF:193KB) |
測定表・記録表等 | 別表1~4 | ○(エクセル:87KB) | ○(PDF:152KB) |
関係写真 | 別添 | ○(ワード:49KB) | ○(PDF:79KB) |
書名 | 様式番号等 | WORD、EXCEL | |
定期検査報告書 | 第三十六号の八 | ○(ワード:55KB) | ○(PDF:78KB) |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の九 | ○(ワード:19KB) | ○(PDF:43KB) |
検査結果表 | 別記 | ○(エクセル:72KB) | ○(PDF:168KB) |
検査結果図 | 別添1 | ○(ワード:58KB) | ○(PDF:74KB) |
関係写真 | 別添2 | ○(ワード:48KB) | ○(PDF:96KB) |
書名 | 様式番号等 | WORD、EXCEL | |
定期検査報告書 | 第三十六号の四 | ○(ワード:33KB) | ○(PDF:90KB) |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の五 | ○(ワード:26KB) | ○(PDF:56KB) |
検査結果表 | 別記 | ○(エクセル:178KB) | ○(PDF:528KB) |
検査結果図 | 別添1 | ○(ワード:32KB) | ○(PDF:96KB) |
関係写真 | 別添2 | ○(ワード:32KB) | ○(PDF:74KB) |
書名 | 様式番号等 | WORD、EXCEL | |
定期検査報告書 | 第三十六号の十 | ○(ワード:26KB) | ○(PDF:88KB) |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の十一 | ○(ワード:21KB) | ○(PDF:57KB) |
検査結果表 | 別記 | ○(エクセル:132KB) | ○(PDF:342KB) |
関係写真 | 別添 | ○(ワード:49KB) | ○(PDF:78KB) |
(注意)昇降機に係る届出等の提出先は(一財)長野県建築住宅センターとなりますので、ご注意ください。
書名 | 様式番号等 | WORD、EXCEL | |
建築物除却・使用休止届 | 第2号 | (ワード:20KB) | (PDF:36KB) |
建築物使用再開届 | 第2号の2 | (ワード:20KB) | (PDF:35KB) |
所有者等変更届 | 第3号 | (ワード:20KB) | (PDF:27KB) |
指定特定建築設備等廃止・使用休止届 | 第4号 | (ワード:20KB) | (PDF:33KB) |
指定特定建築設備等使用再開届 | 第4号の2 | (ワード:20KB) | (PDF:31KB) |
書名 | 様式番号等 | WORD、EXCEL | |
是正計画書 | 様式第2号 | ○(ワード:20KB) | ○(PDF:165KB) |
是正報告書 | 様式第3号 | ○(ワード:20KB) | ○(PDF:152KB) |
(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課への提出となります。)
佐久建設事務所建築課 0267-63-3159(小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡)、上田建設事務所建築課 0268-25-7142(東御市、小県郡)、 諏訪建設事務所建築課 0266-57-2923 (岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡)、 伊那建設事務所建築課 0265-76-6830(伊那市、駒ケ根市、上伊那郡) 、 飯田建設事務所建築課 0265-53-0433(飯田市、下伊那郡)、木曽建設事務所整備・建築課 0264-25-2229(木曽郡) 、 松本建設事務所建築課 0263-40-1935(塩尻市、安曇野市、東筑摩郡) 、 大町建設事務所整備・建築課 0261-23-6524 (大町市、北安曇郡)、 長野建設事務所建築課 026-234-9530(須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡) 、 北信建設事務所建築課 0269-23-0220(中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡)
提出方法等の不明点があれば、管轄する建設事務所にお問い合わせください。
(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課への提出となります。)
提出方法等は、(一財)長野県建築住宅センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。
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