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更新日:2025年4月1日
建築基準法による用途地域の指定のない区域における容積率等の建築形態制限の指定【平成16年5月1日施行】
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が、平成13年5月18日に施行され、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域の建築物の建築形態制限について、現行の全国一律の規制から、当該地域の土地利用状況に応じて定めることとされました。県では、平成16年5月1日に都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る制限を指定しております。
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※上記地域のうち、県が都市計画区域を指定している市町村のみを掲載しています。
※以下の区域については、上記指定から変更があります。該当の都市計画図をご確認ください。
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