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更新日:2023年1月30日
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定に関する取扱要領を策定しました
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定の基準等については、昭和55年8月策定の「道路位置指定の取扱基準」に基づき運用してきましが、平成22年4月1日からの建築基準法施行規則第10条の2の指定道路図、指定道路調書に関する規定の施行を契機に、以下のとおり道路位置指定に関する取扱要領を策定しました。また、令和3年3月に、国土交通省住宅局建築指導課長技術的助言「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部改正する省令等の施行について(令和2年12月28日付け国住指第3408号)」を踏まえ、取扱要領を一部改正しました。
この要領は、令和3年4月1日より施行します。
取扱要領、指定道路の技術基準図及び申請書等の様式は以下よりダウンロードできます。
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