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更新日:2022年11月9日
平成11年6月1日より実施している中間検査について平成19年6月20日より対象建築物が拡充されております。中間検査の対象となる建築物は、特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査を受けなければならず、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工することができません。中間検査を行う区域、対象となる建築物等は以下のとおりです。
長野県の区域のうち、長野市、松本市及び上田市の区域を除く県下全域(長野市、松本市及び上田市については、各市の建築担当課にお問い合わせください)
中間検査対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程 |
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対象建築物 |
根拠 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
階数が3以上である共同住宅 | 建築基準法第7条の3 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
(ア)主要構造部である柱又は梁の過半を鉄骨造としたもので、階数が3以上又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物(※) (イ)法別表第1の(1)から(4)までの項の(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く)で、階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える建築物(※) |
長野県告示第297号(PDF:102KB) | 1階の建方工事
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 |
耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他の鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
※法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物又は法第85条の適用を受ける建築物については適用しない
長野県の告示で定める対象建築物及び特定工程については、(参考)中間検査を行う建築物の取扱いについて(PDF:169KB)を参考にしてください。
建築基準法施行規則第4条の8第5の規定により、中間検査申請書に添付しなければならない様式は、建築基準法施行細則に定められております。
様式等は以下のとおりです。ダウンロードしてご活用ください。
Word版
PDF版
現地機関名 |
電話番号 |
FAX |
所管市町村 |
建築課 |
0267-63-3160 |
0267-63-3187 |
小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村 南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 |
建築課 |
0268-25-7142 |
0268-28-5566 |
東御市、長和町、青木村 |
建築課 |
0266-57-2923 |
0266-57-2954 |
岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 |
建築課 |
0265-76-6830 |
0265-76-6876 |
伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町 |
建築課 |
0265-53-0433 |
0265-53-0484 |
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村 |
整備・建築課 |
0264-25-2229 |
0264-23-3256 |
上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 |
建築課 |
0263-40-1935 |
0263-47-4940 |
塩尻市、安曇野市、麻績村 |
整備・建築課 |
0261-23-6524 |
0261-23-6532 |
大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 |
建築課 |
026-234-9530 |
026-234-9567 |
須坂市、千曲市、坂城町、小布施町 |
建築課 |
0269-23-0220 |
0269-28-0770 |
中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 |
※長野市、松本市、上田市は各市が建築基準法関係法令を所管するので、各市の建築指導担当課までお問い合わせください。
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