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更新日:2022年11月9日

中間検査について

平成11年6月1日より実施している中間検査について平成19年6月20日より対象建築物が拡充されております。中間検査の対象となる建築物は、特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査を受けなければならず、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工することができません。中間検査を行う区域、対象となる建築物等は以下のとおりです。

中間検査を行う区域

長野県の区域のうち、長野市、松本市及び上田市の区域を除く県下全域(長野市、松本市及び上田市については、各市の建築担当課にお問い合わせください)

中間検査対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程

中間検査対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程

対象建築物

根拠

特定工程

特定工程後の工程

階数が3以上である共同住宅 建築基準法第7条の3 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

(ア)主要構造部である柱又は梁の過半を鉄骨造としたもので、階数が3以上又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物(※)

(イ)法別表第1の(1)から(4)までの項の(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く)で、階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える建築物(※)

長野県告示第297号(PDF:102KB) 1階の建方工事

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他の鉄骨の接合部を隠ぺいする工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

※法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物又は法第85条の適用を受ける建築物については適用しない

長野県の告示で定める対象建築物及び特定工程については、(参考)中間検査を行う建築物の取扱いについて(PDF:169KB)を参考にしてください。

中間検査申請書に添付しなければならない書類(建築基準法施行細則第3条第2項)

建築基準法施行規則第4条の8第5の規定により、中間検査申請書に添付しなければならない様式は、建築基準法施行細則に定められております。

様式等は以下のとおりです。ダウンロードしてご活用ください。

Word版

  PDF版

 

中間検査申請書の提出先

現地機関名

電話番号

FAX

所管市町村

佐久建設事務所

建築課

0267-63-3160

0267-63-3187

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村

南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町

上田建設事務所

建築課

0268-25-7142

0268-28-5566

東御市、長和町、青木村

諏訪建設事務所

建築課

0266-57-2923

0266-57-2954

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

伊那建設事務所

建築課

0265-76-6830

0265-76-6876

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町
飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

飯田建設事務所

建築課

0265-53-0433

0265-53-0484

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村
下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

木曽建設事務所

整備・建築課

0264-25-2229

0264-23-3256

上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

松本建設事務所

建築課

0263-40-1935

0263-47-4940

塩尻市、安曇野市、麻績村
生坂村、山形村、朝日村、筑北村

大町建設事務所

整備・建築課

0261-23-6524

0261-23-6532

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野建設事務所

建築課

026-234-9530

026-234-9567

須坂市、千曲市、坂城町、小布施町
高山村、信濃町、飯綱町、小川村

北信建設事務所

建築課

0269-23-0220

0269-28-0770

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

※長野市、松本市、上田市は各市が建築基準法関係法令を所管するので、各市の建築指導担当課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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