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更新日:2024年8月7日

構造計算における各基準値について

垂直積雪量と多雪区域・積雪の単位荷重

積雪荷重を算出するための垂直積雪量

積雪荷重を算出するための垂直積雪量は、平12建告第1455号及び建築基準法施行細則第9条に定められています。

垂直積雪量d=α×al×c+β×rs+γ

α、β、γ:区域に応じて平12建告第1455号別表による数値
al:建築物の敷地の標高(m)
c及びrs:市町村の区域に応じて建築基準法施行細則別表第1による数値

当該地の標高を入力すると垂直積雪量が自動で算出される以下のシートをご活用ください。

垂直積雪量算出シート(エクセル:89KB)

※当該地の標高は、ご自身の調査等により確認してください。(お問い合わせいただいてもお答えできません)

※市町村合併の経過は以下の市町村課のページをご覧ください。

平19国告第594号第2第3号ホの規定により、特定緩勾配屋根部分の検討を行う場合は、上記で求めた垂直積雪量に対応した積雪荷重に加えて、同告示の割増を行ってください。

長野市、松本市、上田市は特定行政庁のため、当該地で計画の場合は各市の建築担当課にお問い合わせください。

長野市(tel:026-224-5048)、松本市(tel:0263-34-3255)、上田市(tel:0268-23-5430)

知事が垂直積雪量の数値を別に定める区域

上記算定式の他、建築基準法施行細則第9条第3項により、知事が垂直積雪量の数値を別に定める区域(以下の区域)があります。

詳しくは管轄する建設事務所(整備・)建築課までお問い合わせください。

大町市、池田町、松川村、白馬村及び小谷村

【お問い合わせ先】

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村及び栄村

【お問い合わせ先】

特定行政庁が定める多雪区域と積雪の単位荷重は、建築基準法施行細則第9条第1項に定められています。

多雪区域と積雪の単位荷重

多雪区域

積雪の単位荷重

垂直積雪量dが1m以上となる区域

30N/(m²・cm)以上

 

積雪量低減表示板について

令第86条第6項の規定により、多雪区域において垂直積雪量を低減した場合には、同条第7項の低減を行った旨の表示をしてください。

表示板の様式や記載方法は以下のとおりです。

地震地域係数Z(令第88条第1項)(昭55建告第1793号)

地震力を算出するための地震地域係数Zは、昭55建告第1793号に定められています。

  • 地震地域係数Z=1.0(長野県全域)

基準風速Voと地表面粗度区分(令第87条第2項)(平12建告第1454号)

風圧力を算出するための基準風速Voは、平12建告第1454号に定められています。

  • 基準風速Vo=30m/秒(長野県全域)

風圧力を算出するための地表面粗度区分は、平12建告第1454号により、1.~4.に分類されています。

このうち、地表面粗度区分1.と4.については、「特定行政庁が規則で定める区域」となりますが、長野県が定める区域はありません。

したがって、長野県においては、都市計画区域の内外や建築物の高さ等により、地表面粗度区分は2.又は3.となります。

※令和2年12月7日に平成12年5月31日建設省告示第1454号の改正が公布され、令和4年1月1日から施行されます。

(告示改正後)

地表面粗度区分

建築物の高さ

全ての区域

(都市計画区域内外を問わない)

海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る)までの距離

200m以下

200m超~500m以下

500m超

31m超

2.

2.

3.

13m超~31m以下

2.

3.

3.

13m以下

3.

3.

3.

 

(告示改正前)

地表面粗度区分

建築物の高さ

都市計画区域内

都市計画区域外

海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る)までの距離

200m以下

200m超~500m以下

500m超

31m超

2.

2.

3.

2.

13m超~31m以下

2.

3.

3.

2.

13m以下

3.

3.

3.

3.

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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