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建築基準法に定める垂直積雪量について(大北地域)
構造計算
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●大町市、池田町、松川村、白馬村及び小谷村 の垂直積雪量について
大町市、池田町、松川村、白馬村及び小谷村の区域は、建築基準法施行細則第9条 第3項の規定により、 下表の左欄に掲げる区域について、右欄に掲げる数値を垂直積雪量として定めています。(関係図書は、大町建設事務所 整備・建築課 建築係で閲覧できます。)
(参考)建築基準法施行細則第9条 第3項
「知事は、局所的地形要因による影響等を考慮する必要があると認める区域については、前項の規定にかかわらず、当該区域の垂直積雪量の数値を別に定めるものとする。」
垂直積雪量の数値を定める区域及び垂直積雪量の数値
垂直積雪量の数値を定める区域 |
垂直積雪量の数値 |
大町市 |
常盤の一部、社の一部 |
80以上100未満 |
常盤の一部、社の一部 |
100以上150未満 |
大町の一部、常盤の一部、社の一部 |
150以上200未満 |
大町の一部、平の一部、常盤の一部、社の一部 |
200以上250未満 |
平の一部、常盤の一部、社の一部 |
250以上300未満 |
平の一部、常盤の一部 |
300以上385未満 |
平の一部 |
385以上450未満 |
八坂の一部 |
80以上100未満 |
八坂の一部 |
100以上150未満 |
八坂の一部 |
150以上200未満 |
八坂の一部 |
200以上250未満 |
八坂の一部 |
250以上300未満 |
美麻の一部 |
100以上150未満 |
美麻の一部 |
150以上200未満 |
美麻の一部 |
200以上250未満 |
美麻の一部 |
250以上300未満 |
美麻の一部 |
300以上385未満 |
美麻の一部 |
385以上450未満 |
池田町 |
大字中鵜の一部、大字陸郷の一部 |
80以上100未満 |
大字池田の一部、大字会染の一部、大字広津の一部 |
100以上150未満 |
大字池田の一部、大字広津の一部 |
150以上200未満 |
大字池田の一部、大字広津の一部 |
200以上250未満 |
大字池田の一部、大字広津の一部 |
250以上300未満 |
松川村 |
松川村の一部 |
100以上150未満 |
松川村の一部 |
150以上200未満 |
白馬村 |
大字神城の一部、大字北城の一部 |
300以上385未満 |
大字神城の一部、大字北城の一部 |
385以上450未満 |
小谷村 |
大字千国乙の一部、大字南小谷の一部、大字中土の一部、大字北小谷の一部 |
300以上385未満 |
大字千国乙の一部、大字南小谷の一部、大字中土の一部、大字北小谷の一部 |
385以上450未満 |
大字中土の一部、大字北小谷の一部 |
450以上 |
(参考) 多雪区域における積雪荷重の低減について(昭和45年8月4日付45建第252号)(PDF形式:14KB)
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