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更新日:2024年9月2日
大町建設事務所
建築主は新しく建物を建てる際に、長野県地球温暖化対策条例に基づき「環境エネルギー性能」と「再生可能エネルギー設備の導入」を検討する義務があります。また、建物の床面積や用途に応じて、検討内容を届出・報告する必要があります。
検討制度や届出・報告制度の詳細については、長野県建設部建築住宅課HPをご確認ください。
床面積300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築や改築する場合、建築主は検討内容を「建築物環境エネルギー性能計画届出書」に記載し、工事着手日の前日までに届出をしなければなりません。
床面積300平方メートル未満の住宅※1を新築や改築する場合、設計者等は検討内容を「省エネ計画概要書」に記載し、建築主への説明後速やかに報告をしなければなりません。
※1:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿
「建築物環境エネルギー性能計画届出書」や「省エネ計画概要書」の様式は、長野県建設部建築住宅課HPをご確認ください。
建設地が大町市、北安曇郡の場合は、届出・報告の提出先が、大町建設事務所整備・建築課建築係になります。
以下のいずれかの方法により、大町建設事務所整備・建築課建築係あてに提出してください。
なお、提出される方の負担軽減に配慮し、大町建設事務所ではメールによる提出を推奨しております。
検討内容を入力したExcelデータについて、メールにより提出してください。
提出先メールアドレス<omachiken-kenchiku(アットマーク)pref.nagano.lg.jp>
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの「@」を(アットマーク)に置き換えて掲載しております。メール送信の際は記号に置き換えてください。
検討内容を入力したExcelデータについて、ながの電子申請サービスにより提出してください。
ながの電子サービスHP(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
検討内容を記載した書面について、届出は1部、報告は2部(提出用1部、閲覧用1部)を提出してください。
長野県地球温暖化対策条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。
建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(令和5年度第3四半期分:R5.10.1~R5.12.31)(PDF:48KB)
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