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更新日:2024年11月18日

大町建設事務所

長野県地球温暖化対策条例について(大町建設事務所)

環境エネルギー性能・再生可能エネルギー設備の導入検討制度(届出・報告制度)

建築主は新しく建物を建てる際に、長野県地球温暖化対策条例に基づき「環境エネルギー性能」「再生可能エネルギー設備の導入」検討する義務があります。また、建物の床面積や用途に応じて、検討内容を届出・報告する必要があります。

検討制度や届出・報告制度の詳細については、長野県建設部建築住宅課HPをご確認ください。

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届出・報告の提出方法等(大町建設事務所)

届出(大・中規模建築物)

床面積300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築や改築する場合、建築主は検討内容を「建築物環境エネルギー性能計画届出書」に記載し、工事着手日の前日までに届出をしなければなりません。

報告(小規模住宅※1)

床面積300平方メートル未満の住宅※1を新築や改築する場合、設計者等は検討内容を「省エネ計画概要書」に記載し、建築主への説明後速やかに報告をしなければなりません。
※1:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿

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様式

「建築物環境エネルギー性能計画届出書」や「省エネ計画概要書」の様式は、長野県建設部建築住宅課HPをご確認ください。

提出先

建設地が大町市、北安曇郡の場合は、届出・報告の提出先が、大町建設事務所整備・建築課建築係になります。

提出方法

以下のいずれかの方法により、大町建設事務所整備・建築課建築係あてに提出してください。
なお、提出される方の負担軽減に配慮し、大町建設事務所ではメールによる提出を推奨しております。

メール(推奨)

検討内容を入力したExcelデータについて、メールにより提出してください。
提出先メールアドレス<omachiken-kenchiku(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの「@」を(アットマーク)に置き換えて掲載しております。メール送信の際は記号に置き換えてください。

電子申請

検討内容を入力したExcelデータについて、ながの電子申請サービスにより提出してください。
ながの電子サービスHP(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

書面

検討内容を記載した書面について、届出は1部、報告は2部(提出用1部、閲覧用1部)を提出してください。

その他

  • 届出・報告制度については、経過措置を設けています。設計委託日令和5年4月1日以降の場合は新制度令和5年3月31日以前の場合は旧制度が適用されます。

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  • 大町建設事務所への建築確認申請の受付時や、指定確認検査機関からの確認審査報告書の受理時等に、届出・報告がされていない場合は、提出状況の確認のために連絡する可能性がありますので、忘れずに提出してください。

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表の公表

長野県地球温暖化対策条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(令和5年度第3四半期分:R5.10.1~R5.12.31)(PDF:48KB)

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(令和5年度第4四半期分:R6.1.1~R6.3.31)(PDF:51KB)

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(令和6年度第1四半期分:R6.4.1~R6.6.30)(PDF:52KB)

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(令和6年度第2四半期分:R6.7.1~R6.9.30)(PDF:50KB)

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お問い合わせ

所属課室:長野県大町建設事務所総務課

大町市大町1058-2

電話番号:0261-23-6524(建築係)

ファックス番号:0261-23-6532

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