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更新日:2022年12月1日

建築士及び建築士事務所の処分について

 

建築士法第26条の規定による建築士事務所の監督処分について

建築士法第26第1項第一号の規定に基づく処分を次のとおり行いました。
1 処分事務所

 事務所名:フォレスト一級建築士事務所

 資格区分:一級建築士事務所

 開設者:株式会社フォレストコーポレーション

 所在地:伊那市小沢7352-1(開設者の所在地 同左)

 登録番号:(伊那)Ⅰ第66261号

 登録年月日:令和3年6月26日

2 処分年月日

 令和4年12月1日

3 処分内容

 建築士事務所の登録取り消し

4 監督処分の内容

 建築士事務所の開設者である法人の役員であった者が禁錮以上の刑に処されたにも関わらず、虚偽の事実に基づいて登録を受けた。

 

建築士法第26第1項第二号の規定に基づく処分を次のとおり行いました。
1 処分事務所

 事務所名:フォレスト一級建築士事務所長野支店

 資格区分:一級建築士事務所

 開設者:株式会社フォレストコーポレーション

 所在地:長野市若宮2-13-3(開設者の所在地 伊那市小沢7352-1)

 登録番号:(長野)B第45191号

 登録年月日:令和1年5月19日

2 処分年月日

 令和4年12月1日

3 処分内容

 建築士事務所の登録取り消し

4 監督処分の内容

 建築士事務所の開設者である法人の役員であった者が禁錮以上の刑に処された。

 

 

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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