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更新日:2025年3月7日

あんしん空き家流通促進事業について

空き家の有効活用を促進するために、長野県内の中古住宅の所有者が行うインスペクション(住宅診断)と、既存住宅売買瑕疵保険料の費用を一部補助します。

令和6年度分の申請状況(9月11日時点)

ー 令和6年度分の募集を締め切りました ー

補助金に係る消費税および地方消費税の仕入控除税額について

ー 申請をされる民間事業者の皆様は、必ずご確認ください ー

申請事業者が消費税を納税している課税団体の場合、補助対象経費に消費税が含まれていると、消費税仕入税額控除を受けた際に消費税分が重複して交付されたことになるため、次のとおり対応をお願いします。

  1. 交付申請時に仕入控除税額が明らかな場合は、当該額を減額して交付申請を行ってください
  2. 交付申請時に仕入控除税額が明らかでない場合は、当該額が確定した場合に額の確定のあった日の翌年6月15日までに所定の様式により県への報告を行ってください
  3. 確定した仕入控除税額に基づき県に補助金等の返還を行うこと

(参考)消費税等の仕入税額控除と補助金の関係の概要等(PDF:2,110KB)

(参考)令和6年度分あんしん空き家流通促進事業補助金 リーフレット

 あんしん空き家流通促進事業補助金 交付要綱・交付要領

 あんしん空き家流通促進事業補助金交付要綱(PDF:169KB) (R7.2.27改正 R7.4.1施行)

 あんしん空き家流通促進事業補助金交付要領(PDF:224KB) (R7.2.27改正 R7.4.1施行)

 

様式一覧

  • あんしん空き家流通促進事業補助金交付申請書兼実績報告書

 別記様式第1号(ワード:16KB)

 別記様式第1号(PDF:50KB)
 

  • あんしん空き家流通促進事業補助金交付請求書

 別記様式第2号(ワード:21KB)

 別記様式第2号(PDF:33KB)

 別記様式第3号(ワード:16KB)

 別記様式第3号(PDF:84KB)

 あんしん空き家流通促進事業補助金 Q&A

 あんしん空き家流通促進事業補助金 Q&A(PDF:196KB)

事業内容

補助申請できる方

  • 県内にある中古住宅の所有者(売買契約を締結した買主を含みます)

 ※共同で所有している物件についての申請の場合は、補助金手続きに関する代表者を決定し、他の所有者からの委任状(ワード:13KB)を添付してください。また、補助金振込先口座は代表者名義のものとしてください。

対象となる住宅 

  • 居住を目的とする売買に供する、または売買契約後1年以内の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含みます)で以下に該当するもの
  1. 別途定める期日以降※にインスペクション(住宅診断)したもの 
  2. 別途定める期日以降が保険始期となっている既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの

 ※1 別途定める期日…令和7年度分については、令和7年4月初旬ごろのご案内を予定しています。

 ※2 令和5年度~インスペクション補助金は「既存住宅状況調査」のみが対象となります。 「既存住宅現況検査」は対象外となりますのでご注意ください。

対象となる経費

 1 インスペクション補助金

 「既存住宅状況調査方法基準」に沿って同基準に規定される既存住宅状況調査技術者(既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が行う既存住宅状況調査に要する経費

 2 既存住宅売買瑕疵保険補助金

 住宅瑕疵担保責任保険法人が販売する保険加入に要する経費

 

補助額

  • インスペクションの費用の2分の1以内(一戸当たり5万円を上限)を補助します。
  • 既存住宅売買瑕疵保険の保険料の2分の1以内(一戸当たり5万円を上限)を補助します。
  • それぞれの合計で最大10万円を補助します。

申請に必要な書類(提出部数:2部

○インスペクション補助金

  • 補助金交付申請書兼実績報告書

 (別記様式第1号(ワード:16KB))(別記様式第1号(PDF:50KB)

  • 全部事項証明書の写し又は住民票の写しなど、居住用に供されていたことが確認できる書類
    ※全部事項証明書は、『一般社団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」より取得した建物に関する登記情報』に替えることも可能とします。
     登記情報提供サービスURL:https://www1.touki.or.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  • 対象住宅が店舗等の用途を兼ねる住宅である場合、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積1/2未満であることを示す書類(図面等)
  • 調査報告書の写し
  • 申請者が、現況検査等事業者もしくは検査等を仲介した宅地建物取引業者に対し検査等費用を支払ったことが確認できる、前記の者が交付した以下のいずれかの書類
    (1)請求書及び領収証の写し
    (2)請求書及び銀行振込控えの写し
  • 既存住宅状況調査技術者の資格者証又は修了証の写し
  • 売買に供する、または売買契約後1年以内の住宅であることが確認できる書類(媒介契約書又は売買契約書の写し等)
  • その他知事が必要と認める書類

 

○既存住宅売買瑕疵保険補助金

  • 補助金交付申請書兼実績報告書

 (別記様式第1号(ワード:17KB))(別記様式第1号(PDF:50KB)

  • 全部事項証明書の写し又は住民票の写しなど、居住用に供されていたことが確認できる書類
    ※全部事項証明書は、『一般社団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」より取得した建物に関する登記情報』に替えることも可能とします。
     登記情報提供サービスURL:https://www1.touki.or.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  • 対象の住宅が店舗等の用途を兼ねる住宅である場合、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積1/2未満であることを示す書類(図面等)
  • 保険証券の写し
  • 宅地建物取引業者の買取り再販の場合においては、被保険者となる宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、保険料相当額を支払ったことが確認できる以下のいずれかの書類
    (1)請求書及び通帳の写し
    (2)請求書及び銀行振込控えの写し
  • 個人間売買の場合においては、被保険者となる現況検査等事業者もしくは保険加入を仲介した宅地建物取引業者に対し、申請者が保険料等相当額を支払ったことが確認できる前記の者が交付した以下のいずれかの書類
    (1)請求書及び領収証の写し
    (2)請求書及び銀行振込控えの写し
  • その他知事が必要と認める書類

 

申請いただいた書類ついては、以下のチェックリストにより確認しますので参考にしてください。

 

申請場所

  •  補助金の申請は、対象住宅の所在地を所管する県建設事務所(ただし安曇野建設事務所管内は松本建設事務所、千曲及び須坂建設事務所管内は長野建設事務所)の建築担当課で受け付けます。
  •  受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

 

建設事務所名

所在地

電話番号

佐久建設事務所建築課 佐久市大字跡部65-1 0267-63-3160
上田建設事務所建築課 上田市材木町1-2-6 0268-25-7143

諏訪建設事務所建築課

諏訪市上川1-1644-10 0266-57-2923
伊那建設事務所建築課 伊那市荒井3497 0265-76-6830
飯田建設事務所建築課 飯田市追手町2-678 0265-53-0433
木曽建設事務所整備・建築課 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2229
松本建設事務所建築課 松本市大字島立1020 0263-40-1935
大町建設事務所整備・建築課 大町市大字大町1058-2 0261-23-6524

長野建設事務所建築課

長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9530

北信建設事務所建築課

中野市大字壁田955 0269-23-0220

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

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