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更新日:2024年8月22日
本制度は、高齢者や障がい者、所得の低い方等の住宅確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」といいます。)に対して、増加傾向にある空き家・民間の空き室を活用して住宅セーフティネット機能を強化する制度です。
【住宅確保要配慮者の一覧はこちら(PDF:107KB)】
【長野県住生活基本計画についてはこちら※新たな住宅セーフティネット制度に関する部分の抜粋はこちら(PDF:978KB)】
新たな住宅セーフティネット制度は以下の3つの枠組みから成り立っています。
※制度の概要等については、下記リンク先のページもご覧ください。
セーフティネット住宅情報提供システム「制度について」(外部サイト)
大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅について、長野県(長野市・松本市に所在する住宅についてはそれぞれの市)において登録を行っています。
登録状況はこちら→セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)
登録を希望する場合、国土交通省で運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力するとともに、必要な添付書類を建築住宅課建築管理係へお送りください。(審査手数料はかかりません)
※システムの利用が難しい場合は、建築住宅課建築管理係(026-235-7331)へご相談ください。
イ 昭和56年6月以降に着工したことが確認できる建築確認台帳記載事項証明等の書類
ロ 新耐震基準等を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類
(提出先)
〒380-8570(県庁専用郵便番号のため住所表記不要)
長野県建設部建築住宅課建築管理係
電話:026-235-7331
(参考)長野県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録事務取扱要綱(PDF:79KB)
住宅確保要配慮者のセーフティネット住宅等における居住の安定を図るため、居住支援法人及び居住支援協議会による、住宅確保要配慮者の住宅確保支援・居住支援等の居住支援活動が行われています。
当該団体に対して、国からの補助制度(居住支援法人補助事業(詳細は国土交通省HPより確認ください)・居住支援協議会補助事業(詳細は国土交通省HPより確認ください))が用意されています。
平成29年10月25日から、法律第40条に基づき、都道府県知事が居住支援を行う住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)を指定する制度が施行されました。
住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、長野県でも居住支援法人指定の申請を受け付けています。
長野県内における居住支援法人の指定状況は次の9団体です。居住支援法人(長野県指定)の一覧(PDF:106KB)
以下の業務を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定します。※これらすべての業務を行わなくても可
申請等は郵送により受け付けています。必要資料(PDF:121KB)を下記まで送付ください。
・長野県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:182KB)
・長野県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
(PDF:77KB)
〒380-8570(県庁専用郵便番号のため住所表記不要)
長野県建設部建築住宅課建築企画係
電話:026-235-7339
Mail:kenchiku-kikaku@pref.nagano.lg.jp
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体、居住支援団体が連携し、必要な措置の協議や、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する制度周知、居住支援等を行います。活動の内容は、それぞれの協議会ごとに異なります。
長野県居住支援協議会は、地方公共団体、不動産関係団体、福祉関係団体等、30団体から構成され、必要な措置について協議等を行っています。
長野県居住支援協議会で実施する「すまい探し協力店」について、詳細はコチラから。
地域に根差した居住支援を実施するため、県単位の居住支援協議会だけでなく、市町村単位の居住支援協議会も重要であるとされています。
長野県内の市町村単位の協議会は次の1協議会(5町村)です。
※事務局は小海町社会福祉協議会(連絡先:0267-92-4107)
大家等が行う一定の改修工事費(バリアフリー化・耐震改修・間取り変更等)について、国による直接補助制度等があります。
補助制度の詳細につきましては、以下からご確認ください。
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