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更新日:2022年4月21日
国が行う地域型住宅グリーン化事業について、令和4年度より、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額を加算する新たな加算措置が創設され、地域の伝統的な建築技術の基準(以下「地域住文化要素基準」という)は、地方公共団体が策定することとなっています。
長野県が定める地域住文化要素基準は以下のとおりとします。
1 地域住文化要素等
要素 | 内容及び導入規模・範囲 |
左官仕上げ | 40平方メートル以上の壁面を、外壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、その他のこて塗仕上げとし、内壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、土壁塗、じゅらく塗、珪藻土塗その他のこて塗仕上げとするもの |
瓦ぶき | 主要な屋根の過半に、国内で生産された粘土瓦を、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)に基づいて施工するもの |
木製建具 | 県内に本店を置く建具業者が製作した木製建具(框戸、格子戸、障子、襖戸、欄間)で見付面積5平方メートル以上使用するもの |
畳 | 県内に本店を置く畳業者が製作した畳(置き畳を除く。)を6畳以上使用するもの |
2 適用の範囲
県内全域とする。ただし、県内市町村が独自に地域住文化要素基準を定めた場合は、当該区域を除く。
3 その他
建築基準法その他関係法令に適合するものであること。
令和4年(2022年)4月21日
地域型住宅グリーン化事業はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
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